○南牧村建設工事の監督に関する規程
平成元年7月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南牧村において執行する建設工事(以下「工事」という。)の監督に関し必要な事項を定めるものとする。
(監督員の定義)
第2条 この規程において「監督員」とは、南牧村財務規則(昭和53年南牧村規則第2号)第106条の規定により契約担当者が指定した職員等をいう。
(監督の基本原則)
第3条 監督員は、工事の監督に当たっては、厳正かつ公平を旨とし、常に工事現場の状況を把握するとともに、設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)並びに請負契約書及び請負契約約款その他関係法規に基づいて当該工事の監督に当たらなければならない。
(工事現場の安全管理)
第4条 監督員は、工事の施工に当たっては、次に掲げる事項について現場代理人、主任技術者及び専門技術者(以下「現場代理人等」という。)を指導しなければならない。
(1) 公衆の生命及び財産に関する危害発生の防止
(2) 水利及び交通の安全確保
(3) 火薬類の管理
(4) じんあい、汚水、廃棄物、騒音等の防止
(工事内容の説明)
第5条 監督員は、工事内容が設計図書と相違しないように工事着手前に現場代理人等に対し設計の意図、内容等を説明し、その徹底を図らなければならない。
(立会検査)
第6条 監督員は、丁張及び床掘の終了後、基礎工事施工の前後、型枠又は鉄筋の組立の終了時等主要な工事段階の区切目並びに工事完成後において、当該工事に係る構造物等が外部から明視することができないときは、設計図書に基づき、現場代理人等立会いの上、その検査を行わなければならない。
2 監督員は、やむを得ない理由により、前項の検査を実施することができないときは、当該検査に替えて写真撮影その他適宜の方法を現場代理人等に指示し、その都度その結果を確認しなければならない。
(指示又は承諾)
第7条 監督員は、現場代理人等に対し指示又は承諾を与えるときは、監督員指示承諾書をもって行わなければならない。
(工事用材料検査)
第8条 監督員は、設計図書で検査を指定した工事用材料について工事用材料検査願が提出されたときは、遅滞なく品質の良否、寸法及び数量を検査しなければならない。
2 監督員は、前項の検査の結果、不合格と決定された工事用材料を遅滞なく工事現場外に搬出するよう現場代理人等に対して指示しなければならない。
(支給材料)
第9条 監督員は、支給材料については、その使用状況を常に把握し、現場代理人等に善良な管理者の注意をもって保管させなければならない。
2 監督員は、支給材料が請負者の故意又は過失によって滅失し、又はき損したときは、直ちにその状況を調査し、所属長に報告しなければならない。
3 監督員は、支給材料を現場代理人立会いの上検査し、支給しなければならない。
(工事記録写真)
第10条 監督員は、現場代理人等に対し工事完成後外部から明視できなくなる部分の施工状況、主要な工事段階等を工事写真撮影要領に基づき整備させ、工事完成後速やかに提出させなければならない。
(改造及び破壊検査)
第11条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、現場代理人等に対し改造を指示し、完全な工事を実施させなければならない。
2 監督員は、次の各号のいずれかに該当する場合で破壊検査以外の方法ではその検査が不可能であると認められるときは、所属長の指示を得て破壊検査をしなければならない。
(1) 設計図書により監督員の検査を受けることを指定された工事用材料を、検査を受けないで使用したとき。
(2) 設計図書により監督員の立会検査を受けることを指定された工事を立会検査を受けないで施工したとき。
(工事の促進)
第12条 監督員は、常に工事の工程管理に留意し、工事が遅延するおそれがあると認められるときは、現場代理人等に対し厳重に警告し、当該工事の促進を図らせなければならない。
(工事の変更又は中止)
第13条 監督員は、次の各号のいずれかに、該当する事実を発見したとき、又は現場代理人等から申出があったときは、直ちにその事実の確認を行い、当該事実が重要と認められる場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること。
(3) 地盤その他外面から明視できない箇所において予期しなかった状態があること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、設計図書に明示されていない事実があること。
2 監督員は、次の各号に掲げる理由により工事の施工を一時中止する必要があると認めるときは、速やかにその状況を所属長に報告しなければならない。
(1) 工事用地等の確保ができないとき。
(2) 天災その他不可抗力により工事の施工ができなくなったとき。
(契約の変更)
第13条の2 監督員は、やむを得ない事情で、当該工事に内容の変更を及ぼす状況が生じたときは直ちに、工事変更伺書によりその処置を講じなければならない。
(工期の延長)
第14条 監督員は、請負者から工事の完成期日の延長の申出があったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
(契約の不履行)
第15条 監督員は、請負者が契約の履行に当たり、次の各号のいずれかに該当するとき、又はそのおそれがあるときは、速やかに実情を調査し、所属長に報告しなければならない。
(1) 請負者の責めに帰すべき理由により工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日が過ぎても工事に着手しないとき。
(臨機の措置)
第16条 監督員は、災害の防止その他緊急やむを得ない事情で、かつ、所属長の指示を受けるいとまのないときは、現場代理人等に対して必要な措置をとらせなければならない。この場合においては、その結果を速やかに所属長に報告しなければならない。
2 監督員は、現場代理人等が緊急やむを得ずとった臨機の措置について通知を受けたときは、内容を確認し、所属長に報告しなければならない。
(関連工事との調整)
第17条 監督員は、施工上密接に関連する複数の工事がある場合において、その施工について調整を行う必要があるときは、関係する現場代理人等に対し適切な指示を与えなければならない。
(一括下請負)
第18条 監督員は、請負者が承諾を受けずに工事の全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせているときはその事実を確認し、所属長に報告しなければならない。
(特許権の使用)
第19条 監督員は、特許権又は第三者の権利の対象となっている施工の方法及び技術又は材料の使用について、請負者と第三者の間に紛争が生じた場合又はそのおそれがあるときは、速やかにその状況を調査し、所属長に報告しなければならない。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 監督員は、工事の施工に関し第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは、速やかに実情を確認し、所属長に当該状況を報告しなければならない。
(天災その他不可抗力による損害)
第21条 監督員は、工事の施工に関し天災その他不可抗力による損害が生じたときは、直ちに調査を行い、所属長にその状況を報告しなければならない。
(工程表)
第22条 監督員は、請負者から工程表が提出されたときは、速やかにその内容を検討し、所属長に報告しなければならない。
(現場代理人、主任技術者等)
第23条 監督員は、現場代理人等が指定された旨の通知を受けたときは、速やかにその資格を確認しなければならない。
2 監督員は、工事の施工又は管理につき現場代理人等が著しく不適当でその交替を求めようとするときは、当該交替の具体的な理由を書面で所属長に通知しなければならない。
(工事日誌)
第24条 監督員は、現場代理人に対し工事日誌を当該工事現場に備えさせ、工事の完成と同時にその提出を求めなければならない。
(検査の立会い)
第25条 監督員は、南牧村財務規則第108条の規定により契約担当者が指定した検査員が行う検査に立ち会い、当該検査に必要な資料を提出し、その執行に協力しなければならない。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、工事の監督に関し必要な事項は、別に所属長が定める。
附則
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
参考
南牧村建設工事監督員及び検査員の指定事務取扱要領
第2条 監督員及び検査員の指定については、南牧村財務規則第106条並びに第107条により契約担当者である村長が職員又は職員以外の者に委託し指定する。
第3条 監督員指定の方法は、請負契約を締結しようとするときに決議する「工事請負契約締結並びに監督員指定伺い」による。
第4条 出来型検査及び竣工検査の検査員の指定については、請負業者より提出される出来型検査願又は工事完成通知書の余白に「検査員の指定」の朱書して、村長が指定する。
第5条 村長は、監督員及び検査員を指定したときは、当該工事の請負人に通知しなければならない。
附則
この取扱いは、平成元年4月1日から施行する。