○南牧村議会議員定数条例
平成13年9月28日
条例第20号
南牧村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により8人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
2 従前の南牧村議会議員の定数を減少する条例(昭和59年南牧村条例第22号)は、廃止する。
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(平成30年条例第21号)
この条例は、平成31年9月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。