○南牧村議会議員定数条例

平成13年9月28日

条例第20号

南牧村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により8人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

2 従前の南牧村議会議員の定数を減少する条例(昭和59年南牧村条例第22号)は、廃止する。

(平成18年条例第24号)

この条例は、平成19年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年条例第21号)

この条例は、平成31年9月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

南牧村議会議員定数条例

平成13年9月28日 条例第20号

(令和元年9月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成13年9月28日 条例第20号
平成18年12月19日 条例第24号
平成30年9月13日 条例第21号