○南牧村プロジェクトチーム設置規程
平成13年8月31日
規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村の行政施策上の重要課題や住民サービスの向上について、グループによる創造的かつ科学的な企画及び調査並びに研究を円滑かつ効率よく遂行するために必要なプロジェクトチームを設置するために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、プロジェクトチームとは、村の重要な行政施策に関する事項のうち、企画及び調査並びに研究を行うために臨時に編成される組織をいう。
(設置基準)
第3条 プロジェクトチームは、おおむね次の各号に掲げる基準に従い、村長が課長会議の意見を求めて定める。
(1) 2以上の部門が関係する課題又は特定な事務に関する課題であること。
(2) 課題及び達成の時期が明確に定められるものであること。
(設置伺)
第4条 起案者は、本村の行政施策について、プロジェクトチームにより企画、調査及び研究の必要があると思われるときは、プロジェクトチーム設置伺書(様式第1号)を南牧村文書取扱規則(平成13年南牧村規則第6号)第17条による起案に添付して村長に設置を伺うものとする。
(運営指示書)
第5条 村長は、プロジェクトチームを設置する必要があると認めたときは、チームの運営等に関し必要な事項を、事項ごとのプロジェクトチーム運営指示書(様式第2号)により定め担当課等に諮問、指示する。
(結成)
第6条 プロジェクトチームのメンバーは、担当課等が関係課長等と協議して推薦し、村長が任命する。
2 メンバーには、必要に応じて民間の人を含めるものとする。
3 メンバーの決定に当たっては、関係課長等は協力しなければならない。
4 プロジェクトチームの結成に関する事項は、公表するものとする。
(リーダー及びサブリーダー)
第7条 プロジェクトチームにリーダーを置く。リーダーは必要に応じてサブリーダーを置くことができる。
2 リーダーはメンバーの互選による。
3 サブリーダーはメンバーの中からリーダーが指名する。
(課長等の協力)
第8条 プロジェクトチームに関係のある課長等は、積極的にプロジェクトチームの運営に協力してプロジェクトの完遂を援助しなければならない。
(変更)
第9条 プロジェクトチームに関する事項に変更が生じたときは、その都度村長に報告するものとする。
(報告)
第10条 プロジェクトチームのリーダーは、プロジェクトの企画及び調査並びに研究の経過や成果等を村長に報告しなければならない。
(プロジェクトチームの解散)
第11条 村長は、プロジェクトチームのリーダーから成果等の報告を受けたときは、課長会議の意見を求めてその目的が達成されたと認めたときは、プロジェクトチームの設置を解くものとする。
(フォローアップ)
第12条 村長は、プロジェクトチームの報告後、プロジェクトに関する行政施策の実施状況を公表するものとする。
(庶務)
第13条 プロジェクトチームを担当する課は、当該プロジェクトに最も関係のある課等のうちから村長が指定する。
2 この規程の総体事務は、企画情報課において処理する。
附 則
この規程は、平成13年9月1日から施行する。