○南牧村生活排水基金条例
平成14年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 生活排水特別会計財政の健全な運営を期するため、この条例の定めるところにより南牧村生活排水基金(以下「基金」という)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、各年度の生活排水特別会計剰余金の一部、基金から生ずる収入及び生活排水施設整備のためのその他の収入をもってこれに充てる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、生活排水特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 生活排水事業の財政運営に支障が生じたとき。
(2) 生活排水施設の整備のために借り入れた村債の償還の財源に充てるとき。
(3) その他生活排水施設の整備等の必要が生じたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。