○南牧村職員の表彰等に関する規程
平成14年3月25日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、本村職員として行政功労及び業績が顕著であった者、永年にわたり職務に精励している者並びに他の職員の模範と認められる行為があった者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 職員とは、南牧村職員定数条例(昭和30年南牧村条例第18号)に定める者をいう。
(表彰等の範囲)
第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、村長がこれを功労表彰する。
(1) 職務の遂行に当たり、危険を顧みず身をもってこれに当たった者
(2) 職務に励み、技能、徳望等他の模範と認められる者
(3) 職務上有益な発明、研究又は顕著な改良を完成し、村政又は村民の福祉に貢献した者
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際し、功労のあった者
(5) その他職員の名誉を高揚し、他の模範となる者
2 本村職員として20年以上勤務し、その勤務成績が良好なものが退職したときは、感謝状及び記念品(別表)を贈呈する。
3 前項の在職年数は、中断しても前後の年数を通算する。
(表彰の時期)
第5条 第3条第2項に該当する者は、原則として退職時に行うものとする。
(有功者章を受けた者の特別待遇)
第6条 有功者章を受けた者は、退職後において村が挙行する各種の儀式及び公会に招待する。
(追彰)
第7条 功労表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、追彰し、表彰状及び記念品は遺族に贈るものとする。
(弔慰)
第8条 被表彰者が死亡したときは、村長が別に定めるところにより弔慰を表すものとする。
(功労表彰等の停止又は廃止)
第9条 功労表彰を受けるべき者又は被表彰者に不都合の行為があったときは、その功労表彰又は被表彰者の処遇を停止又は廃止することができる。
(人事記録登載)
第10条 功労表彰を受けた職員については、人事記録に登載するほか適当な方法をもって公表するものとする。
(補則)
第11条 この規程の施行に際し、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第3号)
この訓令は、平成19年3月16日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)