○南牧村一般職の職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の取扱い並びに手当の支給に関する基準
平成14年3月25日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「給与条例」という。)第11条及び第12条に定めるところにより、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務についてその取扱い並びに支給について必要な事項を定めるものとする。
(勤務命令)
第2条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務は、すべて命令を受けてからでなければ、これを行うことができない。
(命令者)
第3条 前条に定める勤務を命令する者(以下「命令者」という。)は、部長とする。
(命令の根本原則)
第4条 命令者は、次の各号に定める事項を十分考慮した上でなければ職員に勤務を命令することができない。
(1) その勤務が真に公務のため、臨時又は緊急の必要があるかどうか
(2) 職員の健康及び福祉を害しないかどうか
(3) 予算的裏付けがあるかどうか
(勤務能率の向上)
第5条 命令者は、職員に勤務を命令するに当たっては、常に勤務能率の向上に努めるように指導しなければならない。
(時間外勤務命令票)
第6条 命令者は、職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令した場合には、時間外勤務等命令票(別記様式)を作成し、受命者に対して、その都度その年月日、勤務の別及びそれぞれの手当の支給割合別の時間数を記入させた上、自ら決裁しなければならない。
(時間外勤務等報告)
第7条 命令者は、1の給与時間の時間外勤務等命令票を翌月5日までに総務部長に提出しなければならない。
(勤務時間確認者)
第8条 時間外勤務等命令票に記載された勤務時間を確認するために勤務時間確認者(以下「確認者」という。)を置く。
2 前項の確認者は、主管の係長とする。
3 確認者は、時間外勤務等命令票に記載された勤務の始期及び終期並びにその勤務が忠実かつ正確に行われているかどうかを確認し、時間外勤務等命令票に認印しなければならない。
(時間外勤務)
第9条 時間外勤務は、正規の勤務時間を超える勤務をいい、次の各号に掲げる勤務をいう。
(1) あらかじめ割り振られた1日の勤務時間を超える勤務
(2) 週休日の勤務
(時間外勤務の原則的始期)
第10条 時間外勤務は、次の各号に掲げる時刻以前に開始することができない。ただし、緊急やむを得ない場合にあっては、この限りでない。
(1) 午後5時15分まで勤務を割り振られた日にあっては午後5時30分
(2) 午後零時30分まで勤務を割り振られた日にあっては午後1時
(3) 週休日にあっては午前8時30分
(休憩時間)
第11条 時間外勤務中における休憩時間は、次の各号に掲げる勤務に区分によるものとする。
(1) 第9条第1号に掲げる勤務 休憩時間は置かない
(2) 第9条第2号に掲げる勤務 6時間を超える勤務においては少なくとも45分、8時間を超える勤務においては少なくとも60分の休憩時間を置くものとする
2 前項の規定にかかわらず、当該時間外勤務が長時間に及ぶ等休憩時間を置かないことが職員の心身を害するおそれがある場合には、命令者は当該時間外勤務において休憩時間を置かなくてはならない。
(時間外勤務手当の取扱い)
第13条 時間外勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務として取り扱う。
(2) 休憩時間中に命令者の命令により勤務した場合は、時間外勤務として取り扱う。ただし、この場合は45分を限度とする。
(3) 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに区分して計算した時間数)によって計算するものとし、この場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
(休日勤務)
第14条 給与条例第12条前段の規則で定める日は、週休日に当たる南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第8条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に規定する休日又は次項の規則で定める日(以下「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の正規の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて村長の承認を得たときは、その日とする。
2 給与条例第12条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で村長の指定する日とする。
(夜間勤務)
第15条 夜間勤務は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することをいう。
(夜間勤務手当の取扱い)
第16条 夜間勤務手当の取扱いは、次の各号に定めるところによる。
(1) 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。
(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等(休日勤務手当の支給される日)に当たる部分がある場合においては、その部分の勤務に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを支給する。
(公務旅行と時間外勤務等)
第17条 公務により旅行(出張)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを旅行命令権者(時間外勤務等命令者)があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。
2 公務により旅行(出張)中の職員に対する休日勤務手当については、前項の取扱いに準ずる。
3 前2項の取扱いについて必要な事項は別に定める。
(手当の支給)
第18条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(週休日の振替及び休日の代休日の指定)
第19条 南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年南牧村規則第3号)第4条及び第7条の規定に基づき、積極的に週休日の振替及び休日の代休日の指定制度を活用するものとする。
(その他)
第20条 この基準の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この基準は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成26年訓令甲第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に現にこの訓令にする改正前の南牧村一般職の職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の取扱い並びに手当の支給に関する基準第6条の規定によりなされた文書で施行日以降においても処理の途中にあるものは、この訓令による改正後の規定によりなされたものとみなす。
3 この訓令の施行の際現に改正前の南牧村一般職の職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の取扱い並びに手当の支給に関する基準第6条の規定により作成されている用紙は、当分の間、適宜補正して使用することができる。
附則(令和5年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。