○南牧村一般職の職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する基準
平成14年3月25日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、南牧村職員の給与に関する条例(昭和32年南牧村条例第53号。以下「給与条例」という。)第14条の2の規定による管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給範囲)
第2条 管理職員特別勤務手当を支給される職員は、南牧村職員の給与の支給に関する規則(昭和43年南牧村規則第28号。以下「支給規則」という。)別表第1に掲げる管理職手当を支給される職員とする。
(管理職員特別勤務)
第3条 給与条例第14条の2第1項の規定による勤務(以下「管理職員特別勤務」という。)は、南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年南牧村条例第1号)第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が村長が定める時間に満たない勤務以外の勤務を含む。)とする。
2 管理職員特別勤務手当は、連続する勤務(当該勤務が2以上の勤務を要しない日等にまたがるものを含む。)の開始(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前零時をもって開始とする。)から終了までを1回の勤務とする。ただし、1の週休日等において勤務の開始が2以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを1回の連続する勤務とする。
(旅行先における管理職員特別勤務手当の取扱い)
第4条 公務による旅行中に当該旅行の目的地で管理職員特別勤務に従事した場合においてその勤務に従事した時間を明確に証明できるときは、管理職員特別勤務手当を支給する。
(管理職員特別勤務手当支給対象となる勤務)
第5条 管理職員特別勤務手当支給対象となる勤務は、臨時又は緊急の必要その他の公務の正常な運営を確保するために勤務を要したものとする。
(管理職員特別勤務手当支給対象とならない勤務)
第6条 管理職員特別勤務手当支給対象とならない勤務は、次の各号のとおりとする。
(1) 臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務
(2) 短時間の勤務
(3) 各種資料等の整理のための勤務
(4) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への礼儀的な参加、出席(挨拶等を行う場合を含む。)
(5) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席
(管理職員特別勤務手当の額等)
第7条 給与条例第14条の2第2項本文の規則で定める額は、支給規則別表第1に掲げる額とする。
2 給与条例第14条の2第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
(管理職員特別勤務手当の支給方法)
第8条 管理職員特別勤務手当は、1の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。
(週休日の振替及び休日の代休日の指定)
第9条 南牧村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年南牧村規則第3号)第4条及び第7条の規定に基づき、原則として週休日の振替及び休日の代休日の指定制度を活用するものとする。
(勤務実績簿)
第10条 任命権者は、管理職員特別勤務手当実績簿(別記様式)を作成し、これを保管しなければならない。
(その他)
第11条 この基準の実施に関し必要な事項は、村長か別に定める。
附則
この基準は、平成14年4月1日から実施する。
附則(平成26年訓令甲第3号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。