○南牧村ごみ減量化促進対策事業補助金交付要綱

平成14年3月28日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、村内の生活環境美化及びごみの減量化、リサイクル等に積極的に取り組んだ住民並びに地域の団体に対し補助金の交付をすることにより、ごみの減量化を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、村内に住所を有し、かつ、居住している者及び団体とする。

(補助事業)

第3条 補助事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 有価物集団回収事業

村内において、廃品回収を実施し、ごみの減量化に努める。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、次の表のとおりとする。

事業名

区分

補助対象品目及び基数

補助金額

有価物集団回収事業

廃品回収

瓶・缶・紙・布

回収重量1キログラム当たり8円とする。

なお、瓶類については、1.8リットルの酒瓶は1本当たり1キログラム、ビール瓶等については1本当たり0.7キログラムに換算するものとする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

(交付申請及び申込み)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、ごみ減量化促進対策事業(有価物集団回収事業)補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条の交付申請書を受理したときは、内容を審査し、適正であると認めたときは、南牧村ごみ減量化促進対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し又は返還)

第7条 この要綱に違反した者があるときは、村長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成31年告示第11号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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南牧村ごみ減量化促進対策事業補助金交付要綱

平成14年3月28日 要綱第8号

(平成31年4月1日施行)