○南牧村建設工事に係る共同企業体取扱要綱
平成14年6月3日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、村が発注する建設工事に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)について必要な事項を定めることにより、建設業の健全な発展を図ることを目的とする。
(活用)
第2条 共同企業体の活用は、建設業者の信用、技術、施工能力等を勘案し、技術力の結集等により、効果的施工の確保ができると認められる場合とする。
(種類)
第3条 共同企業体の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 特定建設工事共同企業体
建設工事の特性に着目して村の発注する工事ごとに結成される共同企業体をいう。
(2) 経常建設共同企業体
優良な中小建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、経営力及び施工力を強化するために結成する共同企業体をいう。
(対象工事の種類及び規模)
第4条 特定建設工事共同企業体の対象工事の種類及び規模は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 対象工事の種類
ア 技術的難度の高い特定建設工事(橋梁、トンネル、ダム、堰、下水道等の土木構造物及び建築・設備等の建設工事)
イ 新技術・新工法の研究開発を目的とする研究開発型工事及び新技術・新工法の実用化を目的とする実験型工事等技術力を結集して行う建設工事
ウ 特殊工法を内容とすること等により地元企業への建設技術の移転を目的として行う建設工事又はその他村長が特に必要と認めた建設工事
(2) 対象工事の規模
業種 | 規模 |
土木一式工事 | 100,000,000円以上 |
建築一式工事 | 200,000,000円以上 |
その他の専門工事 | 100,000,000円以上 |
2 経常建設共同企業体の対象工事の種類及び規模は、南牧村建設工事請負業者選定要領(昭和53年要領第1号。以下「選定要領」という。)に規定する単体企業への発注標準金額区分の場合に準ずる。
(構成員の数)
第5条 共同企業体の構成員の数は、原則として2ないし3社程度とする。
(構成員の組合せ)
第6条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、原則として入札参加資格者名簿における等級格付が選定要領第4に規定するA等級に属する者の組合せとする。
2 経常建設共同企業体の構成員の組合せは、原則として工事請負者名簿における等級格付けが選定要領第4に規定するA等級に属する者以外の者で同一等級又は直近等級に属するものの組合せとする。
(構成員の要件)
第7条 特定建設工事共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 南牧村建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに格付けを受けていること。
(2) 当該建設工事に対応する許可業種につき、許可後5年を超える営業年数を有すること。
(3) 原則として、当該建設工事を構成する一部の工程を含む工事の施工実績又は当該建設工事と同種の工事を施工した経験を有すること。
(4) 当該建設工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。
2 経常建設共同企業体の構成員は、次に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 南牧村建設工事入札参加資格審査申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに格付けを受けていること。
(2) 希望する工事種別に対応する許可業種につき許可後3年を超える営業年数を有すること。
(3) 原則として希望する工事種別の施工実績を有すること。
(4) 希望する工事種別に対応する許可業種に係る監理技術者となることができる者又は主任技術者となることができる者が存し、これらの技術者を工事現場ごとに専任で配置し得ること。
(出資比率)
第8条 共同企業体の構成員の出資比率の最小限度基準は、次に定めるところによる。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(代表者の選定方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の代表者は、当該工事に対応する特定建設業の許可を有する者とし、その出資比率は、構成員中最大(同比率である場合を含む。)とする。
2 経常建設共同企業体の代表者は、構成員の協議により決定された者とする。ただし、等級の異なる組合せにあっては、代表者は上位等級の者とする。
(有効期間)
第10条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、次に定めるところによる。
(1) 村が請負契約を締結した特定建設工事共同企業体の有効期間は、当該工事の完成後3箇月を経過した日までとする。
(2) 当該工事につき結成された共同企業体のうち契約の相手方とならなかったものの有効期間は、当該工事の契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 経常建設共同企業体の有効期間は、単体企業の場合に準ずる。
(結成方法)
第11条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、原則として自主結成とする。
(2) 工事主管課長は、指名競争入札で施工を予定する建設工事において、当該建設工事の性質又は目的により、当該特定建設企業体の結成を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、前号の規定にかかわらず、当該入札に参加する者の事業所の所在地及び構成員の要件、組合せ等結成に必要な要件を定め、当該要件を有する者に通知することをもって代えることができるものとする。
(3) 特定建設工事共同企業体は、前2号の規定に基づいて、任意に結成させるものとする。この場合において、共同企業体の構成員は、同一工事で2以上の特定建設工事共同企業体の構成員となることができない。
2 経常建設共同企業体の結成方法は自主結成とする。ただし、構成員は、2以上の経常建設共同企業体の構成員となることはできない。
3 中小企業者による協同組合等及びその組合員は、経常建設企業体の構成員となれないものとする。
(指名競争入札参加申請書類等)
第12条 共同企業体を結成した者が資格審査を申請しようとするときは、次の書類を村長に提出するものとする。
(1) 共同企業体入札参加資格審査申請書(様式第1号)
(2) 共同企業体協定書
ア 特定建設工事共同企業体協定書(様式第2号)
イ 経常建設共同企業体協定書(様式第3号)
(3) 誓約書
ア 特定建設工事共同企業体誓約書(様式第4号)
イ 経常建設共同企業体誓約書(様式第5号)
2 特定建設工事共同企業体の指名競争入札参加資格審査申請は、工事を発注する村長が特に必要と認める工事について、その都度結成させ申請させるものとする。
3 経常建設共同企業体の指名競争入札参加資格審査申請の申請期間は、工事請負契約に係る一般競争入札等に関する告示(昭和53年7月1日告示第37号。以下「告示」という。)により定める期間とする。
(資格審査)
第13条 共同企業体の資格審査(以下「資格審査」という。)は、告示に規定する経営事項審査の項目及び基準に基づき行うものとする。この場合において、審査項目は、選定要領第3を、級別格付は、選定要領第4を適用するものとする。
(入札参加者資格者名簿への登載)
第14条 特定建設工事共同企業体の入札参加者資格者名簿への登載は、次に定めるところによる。
(3) 工事主管課長は、前号の送付があったときは、当該特定建設工事共同企業体の代表者に通知するものとする。
2 経常建設共同企業体の入札参加者資格者名簿への登載は、単体企業の場合に準ずる。
(本指名)
第15条 工事主管課長は、特定建設工事共同企業体が結成されたときは、審査会に諮るものとする。
2 経常建設共同企業体の指名は、単体企業の場合に準ずる。
(混合入札)
第16条 前条までの規定により、特定建設工事共同企業体を結成させて行う工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格業者(本村に建設工事入札参加資格申請を行い、資格審査で適格と認められ、工事種別ごとに格付けを受けている者)であって、当該工事を確実かつ円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格業者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格業者を参加させることができるものとする。ただし、村長が特に必要と認めた場合に限るものとする。
(要綱に定めのない事項)
第18条 この要綱に定めのない事項については、別に村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。