○南牧村定住促進条例

平成14年9月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、南牧村への定住を促進するため、その必要な助成を行い、併せて若年労働力の定着化により村の活性化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例においての用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 住民 本村に住所を有し、現に居住している者

(2) 定住 奨励金の支給を受けた後、引き続き10年以上にわたって本村の住民基本台帳に登録し、生活の本拠地とすること。

(3) 住宅 専用住宅(併用住宅を含む。)をいう。

(資格要件等)

第3条 村長は、次の表の中欄に掲げる資格要件及び次項に規定する共通資格要件を満たしていると認めたときは、同表右欄に掲げる額の奨励金の支給(以下「奨励措置」という。)を行うものとする。

奨励金の名称

資格要件

奨励金額

新築等祝金

1 住民が自ら居住する住宅を新築し、1軒当たり延床面積が66平方メートル以上で、かつ、費用が10,000,000円以上のもの

500,000円

2 住民が自ら居住する住宅を新築し、1軒当たり延床面積が33平方メートル以上で、かつ、費用が5,000,000円以上のもの

200,000円

3 住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、1軒当たりその部分の延床面積が33平方メートル以上で、かつ、その費用が3,000,000円以上のもの

200,000円

2 定住の意思がある者で、かつ、同一世帯内で、公租、公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(申請及び決定)

第4条 前条に規定する奨励措置を受けようとする者(以下次項において「申請者」という。)は、別に定める規則により、村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請を受理したときは、申請者の資格等を審査し、適当と認めたときは、申請者にその旨通知しなければならない。

(奨励措置の取消し等)

第5条 村長は、虚偽その他不正の方法により奨励措置を受けた者及びこの条例の趣旨に違反することとなった者があるときは、奨励措置を取り消し、又は停止し、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

2 奨励措置を受けた者が、前項の規定に該当する場合又は自己の都合により住民として定住することが困難となった場合は、速やかに規則で定める様式を村長に提出し、次の表の区分欄に従って返還対象額欄の額を返還期間欄に定める期間内に返還しなければならない。

区分

返還対象額

返還期間

虚偽その他不正な方法により奨励金を受けた者

全額

返還命令を受けた日から1年以内

入居日から1年未満で転出若しくは転居した者

全額

同上

入居日から1年以上入居し2年未満で転出若しくは転居した者

10分の8の金額

同上

入居日から2年以上入居し3年未満で転出若しくは転居した者

10分の6の金額

同上

入居日から3年以上入居し4年未満で転出若しくは転居した者

10分の4の金額

同上

入居日から4年以上入居し5年未満で転出若しくは転居した者

10分の2の金額

同上

入居日から5年以上入居し10年未満で転出若しくは転居した者

10分の1の金額

同上

(返還金の免除等)

第6条 村長は、前条の規定にかかわらず、特に必要と認めたときは返還を免除し、又は返還を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第1項の表の規定は、平成18年4月1日以降の申請を受理したものから適用し、平成17年4月1日から平成18年3月31日までに申請を受理したものについては、次の表を適用する。

奨励金の名称

資格要件

奨励金額

新築等祝金

1 住民が自ら居住する住宅を新築し、1軒当たり延床面積が66平方メートル以上で、かつ、費用が10,000,000円以上のもの

300,000円

2 住民が自ら居住する住宅を新築し、1軒当たり延床面積が33平方メートル以上で、かつ、費用が5,000,000円以上のもの

100,000円

3 住民が自ら居住する住宅を増改築及び改修し、1軒当たりその部分の延床面積が33平方メートル以上で、かつ、費用が5,000,000円以上のもの

50,000円

(平成22年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、第3条第1項の表に加える改正規定は、平成22年4月1日以降の改築について適用する。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第3条第1項の表の規定は、平成23年4月1日以後に工事の開始が行われたものについて適用し、同日前に工事の開始を行ったものについては、なお従前の例による。

南牧村定住促進条例

平成14年9月25日 条例第19号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
平成14年9月25日 条例第19号
平成17年3月28日 条例第7号
平成22年6月22日 条例第9号
平成23年3月23日 条例第1号