○南牧村定住促進条例施行規則
平成14年9月25日
規則第14号
(総則)
第1条 この規則は、南牧村定住促進条例(平成14年南牧村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び決定)
第2条 申請者は、定住促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請するものとする。
2 村長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に対して交付する。
(申請期間)
第3条 条例第4条に規定する申請は、新築工事、増改築工事又は改修工事が完了し、引き渡し後6月以内に行わなければならない。ただし、特に村長が認めた場合はこの限りでない。
(奨励措置の時期)
第4条 奨励措置の時期は、定住促進奨励金交付決定通知書の交付後40日以内とする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
附則(平成22年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。