○南牧村定住促進条例施行規則

平成14年9月25日

規則第14号

(総則)

第1条 この規則は、南牧村定住促進条例(平成14年南牧村条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び決定)

第2条 申請者は、定住促進奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により村長に申請するものとする。

2 村長は、申請書の内容が適正であると認めたときは、定住促進奨励金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に対して交付する。

(申請期間)

第3条 条例第4条に規定する申請は、新築工事、増改築工事又は改修工事が完了し、引き渡し後6月以内に行わなければならない。ただし、特に村長が認めた場合はこの限りでない。

(奨励措置の時期)

第4条 奨励措置の時期は、定住促進奨励金交付決定通知書の交付後40日以内とする。

(奨励措置の返還手続)

第5条 奨励措置を受けていた者が、条例第5条により奨励措置の返還が生じた場合は、速やかに奨励措置資格喪失届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の奨励措置資格喪失届を受理した後、速やかに定住促進奨励金返還命令書(様式第4号)を該当者に通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成14年10月1日から施行し、第3条の規定は、平成14年4月1日以後に新築工事、改修工事又は増改築工事が完了し、引き渡しを受けたものから適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村定住促進条例施行規則

平成14年9月25日 規則第14号

(平成22年6月22日施行)