○南牧村文化財保存事業費補助金交付要綱

平成14年11月25日

教委要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、文化財保存のため、文化財の所有者又は管理団体に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、南牧村文化財保護条例(昭和53年南牧村条例第13号。以下「条例」という。)及び南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第3条により指定された文化財の管理、修理、修復、その他保存に必要な事業

(2) 県から「文化財保存事業費」として補助金を交付された事業

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、10万円以上で補助対象事業に要する経費とする。

(補助率及び補助金の額)

第4条 補助率及び補助金の額は、補助対象経費の3分の1を乗じた額以内とし、かつ、予算の範囲内とする。

2 補助額算出後において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第5条 規則第4条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、事業着手前に南牧村文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)を教育長あてに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 規則第5条の規定による補助金の交付決定は、南牧村文化財保存事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第11条第3項の規定により補助金の交付を受けた者は、事業が完了した日から20日を経過した日、又は補助事業が完了した日の属する年度が終了した日から10日を経過した日のいずれか早い日までに南牧村文化財保存事業実績報告書(様式第3号)を教育長あてに提出しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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南牧村文化財保存事業費補助金交付要綱

平成14年11月25日 教育委員会要綱第1号

(平成14年11月25日施行)