○南牧村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成15年6月27日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村活性化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この施設は、農林業の振興と併せ教育文化、社会福祉の向上を図ることを目的とし、南牧村活性化センター(以下「活性化センター」という。)を南牧村大字磐戸207番地に設置する。

(業務)

第3条 活性化センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 会議場施設その他の施設に関する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、活性化センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(使用承認)

第4条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、村長の承認を受けなければならない。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活性化センターの利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、又は亡失させるおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(4) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(目的外使用等の禁止)

第5条 使用者は、承認された目的外に使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第6条 この条例又はこの条例に基づく規則に違反した場合は、承認を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは退去を命じることができる。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる場合、別表第1に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下この項において「消費税相当額」という。)を加えた額を納付しなければならない。ただし、第2号の葬祭に使用する場合は、別表第2に定める使用料に消費税相当額を加えた額とする。

(1) 営利を目的として使用する場合

(2) 冠婚葬祭に使用する場合

(3) 使用者が村内に住所の無い場合

(4) その他村長が必要と認めた場合

2 使用料は、原則として前納とする。

(使用料の減免)

第8条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 納付された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 使用する日の前3日までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができなくなったとき。

(損害賠償)

第10条 使用者は、施設又は附属設備をき損し、又は亡失したときは、村長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。ただし、自己の責任に帰さない場合は、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第11条 村長は、活性化センターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 活性化センター使用に関すること。

(2) 活性化センター利用料金の徴収、免除、返還、減免等に関すること。

(3) 活性化センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(4) 活性化センターの休館日を定めること、休館日を開館日にすること及び開館時間に関すること。ただし、活性化センターの休館日を定め、休館日を開館日とし、又は開館時間の変更をするときは、村長の承認を受けなければならない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、活性化センターの設置の目的を達成するために村長が必要と認める業務に関すること。

2 第4条及び第8条の規定の適用については、同条中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第13条 村長は、活性化センターの利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第14条 指定管理者の指定を受けようとする者は、村長が別に定める申請書に活性化センターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、事業計画書の内容、事業計画書に沿い審査の上、指定管理者として指定する。

(指定の取消し等)

第15条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 村長は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他村長の定めるところに従い活性化センターの管理を行わなければならない。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第1号)

(施行日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に使用許可を受けている者の当該使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

施設及び設備名

使用料(1日につき)

4時間まで

4時間を超える場合

多目的ホール

2,500円

4,000円

音響・映像設備

500円

1,000円

調理実習室

1,500円

2,500円

和室(ヒトツバナ)

1,000円

1,500円

和室(カタクリ)

1,000円

1,500円

ロビー

1,000円

1,500円

全室

4,500円

7,000円

別表第2(第7条関係)

区分

使用料(1回につき)

村内に住所を有する者

本館使用(8時間まで)

20,000円

別館使用(48時間まで)

5,000円

村外に住所を有する者

本館使用(8時間まで)

60,000円

別館使用(48時間まで)

15,000円

備考

1 村内に住所を有する者とは、死亡した者においては死亡時に、葬祭を行う者においては葬祭を行うときに本村に住所を有する者をいう。

2 本館とは、別表第1に規定する施設を、別館とは、本館以外の施設をいう。

3 別館の使用者で、本館の一部を使用する場合の使用料については、別表第1の規定を準用する。

南牧村活性化センターの設置及び管理に関する条例

平成15年6月27日 条例第21号

(令和2年11月20日施行)