○南牧村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年7月10日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成15年南牧村条例第21号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 南牧村活性化センター(以下「活性化センター」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、公私を問わず南牧村活性化センター使用承認申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出は、使用しようとする日の前3日までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 村長は、活性化センターの使用を承認するときは、条件を付すことができる。

(使用時間)

第3条 活性化センターを使用できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第4条 活性化センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定める事ができる。

(施設・設備のき損又は亡失の届出等)

第5条 活性化センターの使用者が、当該施設又は設備をき損し、又は亡失したときは、速やかに施設等のき損又は亡失の届出書(様式第2号)を村長に届け出なければならない。

(使用後の返還)

第6条 使用者は、活性化センターの使用期間が終了したとき、又は条例第6条の規定による使用承認の取消し等があったときは、施設を原形に復し、及び清掃し、確認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、南牧村活性化センター使用料減免申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(指定申請書の提出等)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者の指定を受けようとするものは、活性化センターに係る指定申請書を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、条例第14条第1項に規定する事業計画書及び次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他村長が必要と認める書類

3 指定管理者は、施設の管理及び事業運営にあたり、協定を締結しなければならない。

(事業報告書の提出)

第9条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 施設の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(使用上の指示)

第10条 村長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。

(補則)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年7月10日 規則第6号

(令和3年3月26日施行)