○南牧村知的障害児(者)地域ホーム事業実施要綱
平成16年3月18日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域生活を望む知的障害児(者)に対し、居住の場を提供し、日常生活における援助等を行う知的障害児(者)地域ホーム(以下「地域ホーム」という。)事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(入居対象者)
第2条 地域ホームの入居対象者は、地域生活を望み、日常生活上の援助を受けなければ生活することのできない知的障害児(者)で、次の各号に該当する者(以下「入居者」という。)とする。
(1) 15歳以上の者
(2) 感染症疾患を有しない者
(3) 地域ホーム運営上支障のある問題行動を有しない者
(4) 原則として、地域ホームの設置者又は援助業務に専ら従事する者(以下「援助者」という。)と3親等以内の続柄にない者
(5) 地域ホームの設置者、援助者又はその家族に職親委託されていない者
(6) 地域ホーム入居後の生活に要する経費を負担できる者
(定員)
第3条 地域ホームの定員は、2人以上7人以内とする。
2 県外からの入居者があるときは、定員に含めるものとする。
(設備の基準等)
第4条 地域ホームの設置者は、設備等について次に掲げる基準を遵守するとともに、入居者の保健衛生及び安全確保に十分留意しなくてはならない。
(1) 個々の入居者の居室の床面積は、1人用居室にあっては、7.4平方メートル(4.5畳)以上、2人用居室にあっては、9.9平方メートル(6畳)以上とし、1居室当たり2人までとする。
(2) 男子と女子とを入居させる地域ホームにあっては、原則としてそれぞれ別室とすること。
(3) 入居者数は、その月の初日をもって定員の範囲内とし、入居者が2人を下回った場合には、速やかに補充を行うこと。
(入居の申請)
第5条 地域ホームへの入居を希望する者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、「地域ホーム入居申請書」(様式第1号)により入居の申請を行うものとする。
(入居の決定等)
第6条 村長は、申請者から入居の申請があったときは、「申請者調査書」(様式第2号)により申請者の状況等について調査するとともに、18歳未満の申請者については富岡保健福祉事務所長の意見を徴し、18歳以上の申請者については富岡保健福祉事務所長又は心身障害者福祉センター所長の意見を徴し、入居の適否を決定するものとする。
2 村長は、地域ホームへの入居の委託を適当と認めたときは、「地域ホーム入居委託通知書」(様式第3号)により、地域ホームの設置者に通知するものとする。
4 村長は、入居が決定したときは、「地域ホーム入居(委託)決定通知(報告)書」(様式第5号)により、申請者に通知するとともに、富岡保健福祉事務所長及び心身障害者福祉センター所長に報告するものとする。
5 村長は、審査の結果入居を不適当と認めたときは、「地域ホーム入居申請却下通知書」(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。
(入居委託等)
第7条 村長は、地域ホームに入居を委託するときは、「地域ホーム事業委託契約書」(様式第7号)により、地域ホームの設置者と入居者に対する援助に関する委託契約を締結するものとする。
2 入居者が年度の途中で退去したときは、村長は、前項の委託契約を解除することができる。
(入居に関する契約等)
第8条 入居を決定された申請者は、地域ホーム設置者と入居に関する賃貸借契約等を別途締結するものとする。
(入居者の退去等)
第9条 地域ホームの設置者は、入居者が退去を申し出たとき、又は入居の継続が適当でないと認めたときは、村長に「地域ホーム退去意見書」(様式第8号)を提出するものとする。
2 村長は、前項の意見書が提出されたときは、18歳未満の入居者については富岡保健福祉事務所長の意見を徴し、18歳以上の入居者については富岡保健福祉事務所長又は心身障害者福祉センター所長の意見を徴し、退去の適否を決定するものとする。
3 村長は、入居者の退去を決定したときは、「地域ホーム入居(委託)解除決定通知(報告)書」(様式第9号)により、入居者(保護者)及び地域ホームの設置者にその旨通知するとともに、富岡保健福祉事務所長及び心身障害者福祉センター所長に報告するものとする。
4 村長は、入居者への援助が不適切と認められるときは、入居地域ホームから入居者を退去させることができる。この場合の手続については、前2項に定めるところによるものとする。
(設置者の業務)
第10条 地域ホームの設置者は、次の業務を行うものとする。
(1) 地域ホームに1人以上の援助者を配置し、援助者が疾病等により援助業務を遂行できないときは、その代替要員を確保すること。
(2) 夜間、休日その他緊急時の対応について、十分な支援体制を確立すること。
(3) 入居者の指導処遇の方針を明示しておくとともに、食事の提供、健康管理、金銭管理の援助、余暇利用の援助等、日常生活に必要な援助を行うこととし、金銭管理の援助を行うときは、金銭の出納に関する帳簿を整備しておくこと。
(4) 職場における問題への対応又は財産管理等、前号以外で入居者が生活していく上で必要な援助を行うこと。
(5) 援助者に対する指導、監督、援助及び研修を行うこと。
(6) 地域ホームの運営に関する諸帳簿を整備すること。
(援助者)
第11条 援助者は、知的障害児(者)の福祉に熱意を有し、かつ、助言等を行うことのできる者で、地域ホームの援助業務に専ら従事できるものでなければならない。
2 援助者は、設置者との契約に基づき、設置者の業務のうち、前条第3号に定める入居者の日常生活に必要な援助を行うものとする。
(入居者の状況調査)
第12条 村長は、入居者の状況について「入居状況調査書」(様式第10号)により、毎年1回以上調査を行い、必要があると認めるときは、適切な援助の実施について指導するものとする。
(入居者の変更に伴う報告)
第13条 入居を委託された設置者は、入居又は退去に伴い入居者数に変更があったときは、速やかに村長に報告するものとする。
(事故等の報告)
第14条 地域ホームの設置者は、地域ホームにおいて入居者の死亡、行方不明、ケガその他の事故があったときは、速やかに村長に報告しなければならない。
(経費の支弁等)
第15条 村長は、入居者を地域ホームに委託した場合においては、次により委託料を支弁するものとする。
(1) 地域ホームの設置者は、毎月10日までに「地域ホーム委託料請求書」(様式第11号)により、村長に請求するものとする。
(2) 村長は、前号の請求書を受理したときは、これを審査しその月の25日までに支払うものとする。
2 村長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理状況等について、調査を行うものとする。
(諸帳簿等)
第16条 地域ホームの設置者は、地域ホームについて特別会計を設け、明確に経理するとともに、地域ホームの運営に関する諸帳簿等を次のとおり整備しておかなければならない。
(1) 村長からの委託料の経理に関する帳簿
(2) 入居者の金銭管理を行うときは、金銭の出納に関する帳簿
(3) 入居者の定期預金通帳等の財産を預かるときは、財産の管理委託に関する書類
(実績報告等)
第17条 入居を委託された地域ホームの設置者は、入居の状況及び委託料の経理等について、年度終了後速やかに村長に報告しなければならない。
2 村長は、必要があると認めるときは、入居を委託した地域ホームの設置者から必要な報告を求めることができる。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。