○南牧村農業用給水装置管理規程

平成15年7月30日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、南牧村簡易水道の給水区域内における農業用給水装置の管理について必要な事項を定めるものとする。

(管理区域)

第2条 農業用給水装置の管理区域は、農村総合整備モデル事業及び中山間地域総合整備事業で整備した勧能、星尾、大仁田、桧平、檜沢、大塩沢及び大塩沢第2簡易水道の給水区域とする。

(管理数)

第3条 農業用給水装置の管理数、別表に掲げる数とする。

(管理)

第4条 農業用給水装置の管理は、農業用給水装置ごとに管理者を定めて行なわなければならない。

(管理者)

第5条 管理者は、水が汚染されることのないよう農業用給水装置を管理し、供給を受ける水又は農業用給水装置に異常があるときは、直ちに修繕その他必要な改善措置をしなければならない。

2 前項の修繕、その他改善に要した費用は、管理者の負担とする。

(厳守事項)

第6条 管理者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 農業以外の目的で使用しないこと。

(2) 農業用給水装置の不正な改造等は行なわないこと。

(3) 節水に努めること。

(4) 生活用水が不足するときは使用しないこと。

(5) 管理者以外の者が使用する場合においても、管理者の責任において第1号から前号までの規定を厳守させること。

(6) 使用状況を報告すること。

(7) 管理者の変更等申請時の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更内容を報告すること。

(利用制限)

第7条 村長は、前条に違反したとき、又は管理上の問題があるときは、給水を停止し、又は農業用給水装置を撤去することができる。

(設置)

第8条 農業用給水装置を新たに設置する必要がある場合は、管理者となるべき者が南牧村農業用給水装置設置許可申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の申請は、その給水区域の農業用給水装置の数が第3条の規定の数を超える場合はできない。ただし、その給水区域内の既存の農業用給水装置を撤去できる場合は、この限りでない。

3 農業用給水装置の設置に係る費用は、申請者が負担しなければならない。

(撤去)

第9条 農業用給水装置を撤去するときは、管理者が南牧村農業用給水装置撤去申請書(様式第2号)により申請するものとする。

2 農業用給水装置の撤去に係る費用は、申請者の負担とする。ただし、農村総合整備モデル事業及び中山間地域総合整備事業で整備した農業用給水装置の撤去の費用については、この限りでない。

(免責)

第10条 給水の制限及び断水等のため損害を生ずることがあっても、村はその責めを負わない。

この規程は、平成15年8月1日から施行する。

(平成29年告示第28号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

農業用給水装置の数

名称

事業名

種類

勧能簡易水道

農村総合整備モデル事業

農業用給水装置

10箇所

星尾簡易水道

農村総合整備モデル事業

農業用給水装置

6箇所

大仁田簡易水道

農村総合整備モデル事業

農業用給水装置

33箇所

桧平簡易水道

農村総合整備モデル事業

農業用給水装置

21箇所

檜沢簡易水道

農村総合整備モデル事業

農業用給水装置

20箇所

大塩沢簡易水道

中山間地域総合整備事業

農業用給水装置

27箇所

塩沢第2簡易水道

中山間地域総合整備事業

農業用給水装置

34箇所


151箇所

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南牧村農業用給水装置管理規程

平成15年7月30日 規程第4号

(平成29年9月13日施行)