○南牧村道の駅オアシスなんもくの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村道の駅オアシスなんもく(以下「道の駅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道の駅の名称、施設名及び位置は、次のとおりとする。

名称

施設名

位置

オアシスなんもく

南牧村農林水産物直売・食材供給施設

南牧村大字千原3番地1

南牧村物産販売促進施設

(利用の制限)

第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、道の駅の利用を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備をき損し、又は亡失させるおそれがあるとき。

(3) 管理上その他に支障があると認められるとき。

(管理)

第4条 道の駅は、常に良好な状態で管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。

(指定管理者)

第5条 村長は、前条の目的を達成するため必要があると認めるときは、当該施設の管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者が行う道の駅の管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 農林水産物、農林水産物加工品及び特産品その他物産の販売

(2) 地元の食材等を活かした調理品の販売

(3) その他道の駅の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の指定の手続)

第7条 指定管理者の指定を受けようとするものは、村長が別に定める申請書に当該施設の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、村長は事業計画書の内容、事業計画書に従い道の駅の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定管理者として指定する。

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他村長の定めるところに従い道の駅の管理を行わなければならない。

(指定管理者の秘密保持義務)

第9条 指定管理者の役員、職員若しくはその構成員又はこれらの者であった者は、道の駅の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は当該施設の管理の業務以外の目的のために使用してはならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により、施設、設備等をき損し、又は亡失したときは、村長の指示に従いその損害を賠償しなければならない。ただし、自己の責任に帰さない場合は、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村道の駅オアシスなんもくの設置及び管理に関する条例

平成16年3月24日 条例第5号

(平成24年4月25日施行)