○南牧村道の駅オアシスなんもくの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村道の駅オアシスなんもくの設置及び管理に関する条例(平成16年南牧村条例第5号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 条例第2条に規定する南牧村道の駅オアシスなんもく(以下「道の駅」という。)の施設の休業日は、火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法に規定する休日」という。)に当たるときは、その日以後において、その日に最も近い祝日法による休日でない日とする。)及び年末年始(12月29日から翌年1月2日までの日)とする。ただし、村長が必要があると認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(営業時間)
第3条 道の駅の営業時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、営業時間を変更することができる。
(1) 午前9時から午後5時まで
(2) 4月1日から10月31日までの土曜、日曜及び祝日 午前9時から午後6時まで
(指定申請書の提出等)
第4条 指定管理者の指定を受けようとするものは、道の駅の各施設に係る指定申請書を村長に提出しなければならない。
(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 前項の申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書
(4) 施設の管理に関する業務の収支予算書
(5) その他村長が必要と認める書類
(事業報告書の提出)
第5条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、施設管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月25日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。