○南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例

平成16年6月29日

条例第9号

南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例(平成7年南牧村条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村自然休養村施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村内の優れた自然に触れ合うとともに、その利用の増進を図り、もって村民の保健、休養及び福祉の向上に資するため、南牧村自然休養村施設(以下「自然休養村施設」という。)次の表に掲げるとおり設置する。

名称

位置

南牧村自然公園

南牧村大字熊倉

(開館時間)

第3条 南牧村自然公園(以下「公園」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 公園の休館日は、12月1日から翌年4月第4金曜日まで(以下「冬季期間」という。)とする。ただし、天体観測施設については、この限りでない。

2 村長は、必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(利用の承認)

第5条 自然休養村施設を利用しようとする者は、村長の承認を得なければならない。承認を得た事項を変更しようとするときも同様とする。

2 村長は、自然休養村施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を承認しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

3 村長は、第1項の承認を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前条第1項の承認を得た者(以下「利用者」という。)は、自然休養村施設の承認を得た目的以外の目的に利用し、又は他人に利用させてはならない。

(利用承認の取消し等)

第7条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を制限し、若しくは停止させ、又はその承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により利用の承認を得たとき。

(2) 第5条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 利用の承認に付した条件に違反したとき。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、施設等の利用を終了したとき(前条の規定による利用の制限若しくは停止又は承認の取消しがあったときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

(利用料金)

第9条 公園の施設の利用者は、別表第1及び別表第2に掲げる区分に応じた額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の利用料金を納付しなければならない。

(利用料金の返還)

第10条 納付した利用料金は、返還しない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金等の減免)

第11条 村長は、特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(施設等の変更の禁止)

第12条 利用者は、利用の承認を得た施設等に特別の設備をなし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。

(指定管理者)

第13条 村長は、必要があると認めるときは、自然休養村施設の管理を法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 自然休養村施設の休館日を定めること、休館日を開館日にすること及び開館時間に関すること。ただし、自然休養村施設の休館日を定め、休館日を開館日とし、又は開館時間の変更をするときは、村長の承認を受けなければならない。

(2) 自然休養村施設の利用の承認、利用の制限、利用の承認の取消し等に関すること。

(3) 利用者の休憩、宿泊及び飲食の提供その他施設の利用に関すること。

(4) 特産品及び民芸品の展示並びに物品の貸与及び販売に関すること。

(5) 自然休養村施設の維持管理に関する業務のうち、村長が別に定めるもの

(6) 村長の定める基準に従い、利用料を減免すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、自然休養村施設の管理上必要と認められる業務で、村長が別に定めるもの

(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)

第15条 村長は、自然休養村施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金は、第9条に規定する利用料の額の範囲内において指定管理者が定め、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(指定管理者の指定の申請)

第16条 第13条の規定による指定を受けようとするものは、村長が別に定める申請書に当該施設の管理に関する事業計画及びその他規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。

2 前項に規定する申請があったときは、村長は、事業計画の内容及び自然休養村施設の管理を安定して行う能力等を審査の上、最も適当であると認めたものを指定する。

(指定の取消し等)

第17条 村長は、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(指定管理者の秘密保持義務)

第18条 指定管理者又は自然休養村施設の業務に従事している者は、自然休養村施設の管理に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(運営委員会)

第19条 自然休養村施設の適切な管理運営を図るため、運営委員会を置く。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、自然休養村施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例の規定により施行日以後の利用の承認を受けたものについては、改正後の南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定を適用する。

3 新条例の規定は、施行日以後に開始する利用及び施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する利用のうち施行日以後の期間に対応すると認められる分について適用し、当該利用のうち施行日前の期間に対応すると認められる分及び施行日前に終了した利用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設名

区分

利用料

宿泊棟

バンガローA棟(4人用)

1棟につき1泊

5,600円以上8,000円以下

バンガローB棟(5人用)

7,000円以上10,000円以下

バンガローC棟(10人用)

10,500円以上15,000円以下

コテージ(10人用)

17,500円以上25,000円以下

共通管理費

大人1人につき1泊

700円以上1,000円以下

小人1人につき1泊

350円以上500円以下

テントサイト

1区画につき1泊

1,050円以上1,500円以下




共通管理費

大人1人につき1泊

350円以上500円以下

小人1人につき1泊

210円以上300円以下

オートキャンプ場

1区画につき1泊

2,030円以上2,900円以下




共通管理費

大人1人につき1泊

350円以上500円以下

小人1人につき1泊

210円以上300円以下

休憩棟

宿泊

大人1人につき1泊

2,100円以上3,000円以下

小人1人につき1泊

1,400円以上2,000円以下

休憩

大人1人につき開館時間内

210円以上300円以下

小人1人につき開館時間内

140円以上200円以下

入浴

大人1人につき開館時間内

420円以上600円以下

小人1人につき開館時間内

320円以上450円以下

宿泊休憩室(障子岩10人用)

3時間まで

1,050円以上1,500円以下

宿泊休憩室(立岩20人用)

2,100円以上3,000円以下

宿泊休憩室(碧岩25人用)

2,100円以上3,000円以下

宿泊休憩室続き部屋(立岩・碧岩45人用)

3,500円以上5,000円以下

交流センター

大ホール(150人用)

3時間まで

4,900円以上7,000円以下

和室(線ケ滝20人用)

2,100円以上3,000円以下

和室(象ケ滝15人用)

2,100円以上3,000円以下

和室続き部屋(線ケ滝・象ケ滝35人用)

3,500円以上5,000円以下

会議室(三段の滝15人用)

1,400円以上2,000円以下

全館(200人用)

9,100円以上13,000円以下

バーベキュー場

1区画につき3時間まで

1,400円以上2,000円以下




共通管理費

大人1人につき

210円以上300円以下

小人1人につき

140円以上200円以下

テニスコート

1面につき1時間まで

700円以上1,000円以下

備考 小人とは4歳以上小学生までをいい、大人とは中学生以上の者をいう。

別表第2(第9条関係)

施設名

区分

利用料

天体観測施設

観望会

宿泊者1人につき

210円以上300円以下

一般利用者1人につき

245円以上350円以下

貸切り

宿泊者1組につき

日の出から日没までの間

840円以上1,200円以下

日没から日の出までの間

840円以上1,200円以下

一般利用者1組につき

日の出から日没までの間

980円以上1,400円以下

日没から日の出までの間

980円以上1,400円以下

冬季期間1組につき

日の出から日没までの間

2,450円以上3,500円以下

日没から日の出までの間

2,450円以上3,500円以下

依頼講師

1回の依頼につき4時間まで

4,000円

4時間を超え1時間ごと

1,000円

備考

1 貸切り時の天体観測施設の操作は、南牧村望遠鏡操作ライセンス所持者が行うこと。

2 貸切り時の利用者の中に、南牧村望遠鏡操作ライセンス所持者がいない場合は依頼講師を付けること。

南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例

平成16年6月29日 条例第9号

(令和6年7月1日施行)