○南牧村敬老祝金支給条例

平成17年3月28日

条例第8号

南牧村敬老祝金条例(昭和33年南牧村条例第64号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、南牧村において生活している高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 祝金は、次条各号に規定する年齢に達する日(以下「該当日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民となった日から引き続き1年以上本村に居住している者に支給する。ただし、次条第3号に規定する者については、10年以上居住しているものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金は、次に定めるところによる。

(1) 80歳及び85歳の者 5,000円

(2) 90歳及び95歳の者 10,000円

(3) 100歳の者 100,000円

(4) 101歳以上の者 10,000円

(祝金支給の時期)

第4条 祝金は、第2条に規定する者(以下「受給者」という。)の該当日の属する月の翌月に支給する。ただし、前条第3号に規定する者については、その者が100歳になる日に支給する。

(受給資格の消滅)

第5条 受給者が、該当日の前日までに死亡し、又は本村に居住しなくなったときは、その資格は消滅する。

(委任)

第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年1月から同年3月の間に80歳に達する者の特例措置)

2 平成17年1月から同年3月の間に80歳に達する者については、第3条及び第4条第1号の規定を適用する。この場合において、第3条中「当該年度」とあるのは「平成17年1月1日から同年3月31日まで」に、「次条各号」とあるのは「次条第1号」に、第4条第1号中「80歳及び85歳の者」とあるのは「80歳」と読み替えるものとする。

(経過措置)

3 第3条で規定する100歳に達する者の祝金は、第4条第3号の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

(1) 平成17年度に100歳に達する者 500,000円

(2) 平成18年度に100歳に達する者 300,000円

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

南牧村敬老祝金支給条例

平成17年3月28日 条例第8号

(平成23年4月1日施行)