○南牧村敬老祝金支給条例
平成17年3月28日
条例第8号
南牧村敬老祝金条例(昭和33年南牧村条例第64号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、南牧村において生活している高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって敬老の意を表しその福祉を増進することを目的とする。
(祝金の額)
第3条 祝金は、次に定めるところによる。
(1) 80歳及び85歳の者 5,000円
(2) 90歳及び95歳の者 10,000円
(3) 100歳の者 100,000円
(4) 101歳以上の者 10,000円
(受給資格の消滅)
第5条 受給者が、該当日の前日までに死亡し、又は本村に居住しなくなったときは、その資格は消滅する。
(委任)
第6条 この条例の施行について、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(1) 平成17年度に100歳に達する者 500,000円
(2) 平成18年度に100歳に達する者 300,000円
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。