○南牧村特別職の職員等の給与の特例に関する条例
平成17年5月30日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、村長及び教育長の給与の特例について定めるものとする。
(村長の給料の額の特例)
第2条 村長の平成17年6月1日から平成22年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)における給料の額は、南牧村長の諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第45号。以下「村長給与条例」という。)第1条の規定にかかわらず月額56万8,000円とする。
(教育長の給料の額の特例)
第3条 教育長の特例期間における給料の額は、教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和33年南牧村条例第58号。以下「教育長給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず月額43万6,000円とする。
(手当の額の算出の基礎となる給料月額)
第4条 特例期間における次に掲げる手当の額の算出の基礎となる給料の月額については、前2条に規定する給料の月額を適用する。
(1) 村長給与条例第3条に規定する期末手当
(2) 教育長給与条例第3条に規定する期末手当
附則
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年10月1日から適用する。