○南牧村認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則

平成17年9月30日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、大字又は字の区域その他村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく村長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、村長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録に関する事項)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者及び次に掲げる者(以下「代表者等」と総称する。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた民法(明治29年法律第89号)第56条に規定する仮理事

(3) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第57条に規定する特別代理人

(4) 法第260条の2第15項の規定により準用される民法第74条又は第75条に規定する清算人

2 代表者等は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。ただし、省令第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体において、当該団体の代表者等が自ら申請できないときは、委任の旨を証する書面を添えて、当該代理人により申請することができる。

3 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、南牧村印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年南牧村条例第15号。以下「条例」という。)の規定により登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

4 村長は、前2項の規定により受理するときは、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査するとともに当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに個人印鑑に係る条例に規定する印鑑登録原票の記載事項及び印影を照合し、相違ないことを確認しなければならない。

5 代表者等が登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1団体1個に限るものとする。

6 村長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該認可地縁団体印鑑を登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

7 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次に掲げる事項を登録しなければならない。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条第1項に規定する登録資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

8 村長は、前項に掲げる事項のほか、印鑑の登録及び証明に関して必要と認めるその他の事項を登録することができる。

(印鑑登録証明書に関する事項)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録した認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)により自ら村長に申請しなければならない。ただし、代理人を置いている団体にあっては、第2条第2項ただし書を準用する。

2 村長は、前項に基づく申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第4号)を交付するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録証明書は、登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて村長が証明し、及び次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

4 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。

5 村長は、認可地縁団体印鑑登録証明書を交付する場合には、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(印鑑登録の廃止等に関する事項)

第4条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)により自ら村長に申請しなければならない。

2 登録者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、直ちに個人印鑑を添えて認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 村長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(ただし、次項に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正できる。

4 第2条第2項ただし書の規定は、第1項及び第2項の申請並びに前項の届出に準用する。

5 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消しなければならない。この場合において、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の2により準用する民法第68条(ただし、同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

6 村長は、認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請があったときは、審査をした上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(その他に関する事項)

第5条 村長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

2 村長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

3 認可地縁団体印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

4 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、南牧村手数料条例(平成12年南牧村条例第1号)の規定によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村認可地縁団体印鑑登録証明事務処理規則

平成17年9月30日 規則第15号

(平成17年9月30日施行)