○南牧村国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例
平成18年3月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び第183条において準用する法第31条の規定に基づき、南牧村国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)及び南牧村緊急対処事態対策本部(以下「緊急対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策本部長は、対策本部の事務を総括する。
2 対策副本部長は、対策本部長を補佐し、対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 対策本部員及び対策本部職員は、対策本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 対策本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、会議を招集する。
2 対策本部長は、法第28条第6項の規定により、国及び県の職員その他村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 対策本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき対策本部員その他の職員は、対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、対策本部長の指名する対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地対策本部員その他の職員を置き、対策副本部長及び対策本部員その他の職員のうちから対策本部長が指名する者をもって充てる。
2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。
(雑則)
第6条 前各条に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。