○南牧村健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年10月1日

要綱第14号

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)の主旨に基づき、住民の健康寿命の延伸を図るための健康づくりを総合的かつ効果的に実施することを目的として、南牧村健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を審議し、推進に当たるものとする。

(1) 住民の健康づくりの実施に関する事項

(2) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から村長が任命し、又は委嘱する。

(1) 識見と指導力を有する者

(2) 識見と指導力を有する地区住民代表

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 会長は、必要があるときは、委員以外の関係者に出席を依頼し、意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、住民生活部において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に会長が定める。

2 会長は、この協議会の設置及び運営に当たっては、関係機関又は関係団体等と十分連携を保ち、協力が得られるよう努力する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(委員の任期に関する特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初に委嘱された委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(平成18年要綱第2号)

この要綱中第1条の規定は平成18年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成26年告示第21号)

この要綱は、平成26年10月1日から施行する。

南牧村健康づくり推進協議会設置要綱

平成17年10月1日 要綱第14号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年10月1日 要綱第14号
平成18年3月1日 要綱第2号
平成26年10月1日 告示第21号