○南牧村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年3月31日
要綱第6号
(設置)
第1条 南牧村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、南牧村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(分掌事務)
第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。
(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。
(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。
(4) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項
(組織)
第3条 運営協議会は、南牧村介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。
(役員)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び会長職務代理者をもって充てる。
3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営協議会の委員の任期)
第5条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。
(会議)
第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、住民生活部において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第14号)
この告示は、令和3年3月16日から施行する。