○南牧村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日

要綱第6号

(設置)

第1条 南牧村地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)の適正かつ円滑な設置及び運営を図るため、南牧村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(分掌事務)

第2条 運営協議会が分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 地域包括支援センターの設置等に関すること。

(2) 地域包括支援センターの運営及び評価に関すること。

(3) 地域における介護保険以外のサービスとの連携の形成に関すること。

(4) その他地域包括支援センターの運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 運営協議会は、南牧村介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

(役員)

第4条 運営協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、介護保険運営協議会の会長及び会長職務代理者をもって充てる。

3 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営協議会の委員の任期)

第5条 運営協議会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 会長は、運営協議会を招集し、その議長となる。

2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 運営協議会の庶務は、住民生活部において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年3月16日から施行する。

南牧村地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月31日 要綱第6号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第6号
令和3年3月16日 告示第14号