○南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第7号

南牧村自然休養村施設の管理運営に関する規則(平成7年南牧村規則第1号)の全部を改正する。

(指定申請書の提出等)

第2条 条例第16条で定める申請書は、指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第16条で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書

(4) 施設の管理に関する業務の収支予算書

(5) その他村長が必要と認める書類

(指定の決定)

第3条 村長は、指定の可否を決定したときは、指定したものに対しては、指定管理者指定通知書(様式第2号)により、指定をしなかったものに対しては指定管理者不指定通知書(様式第3号)により通知する。

(事業報告書の提出)

第4条 指定管理者は、毎事業年度終了後3月以内(年度の途中において指定管理者の指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して3月以内)に、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) 施設の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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南牧村自然休養村施設の設置及び管理等に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第7号

(平成18年4月1日施行)