○南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例

平成18年12月19日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり暮らし高齢者等が在宅で安心した生活を送ることができるよう精神的な不安の解消を図るとともに、地域住民の理解によって地域社会に共同と連携の輪を確立し、ひとり暮らし高齢者等の緊急事態等に対応することを目的とする。

(設置)

第2条 前条の目的を達成するために、次の各号に定める機器を設置する。

(1) 次に定める安否確認機能の付いた緊急通報システム(以下「通報システム」という。)

 本体制御端末

 ペンダント型送信機

 センサー

(2) 固定電話機に接続して全ての通話を開始する前に自動録音する旨の音声告知をする機器(以下「自動通話録音機」という。)

(通報システムの委託)

第3条 村長は、この通報システムを適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第4条 通報システムを設置しようとする対象者は、村内に居住し緊急通報先を2箇所以上確保できる者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯又はそれに準ずる世帯

(2) 身体障害者のみの世帯

(3) その他村長が特に必要があると認めた者

(自動通話録音機の委託)

第5条 村長は、この自動通話録音機を適切な運営が確保できると認められる事業者に委託することができる。

(対象者)

第6条 自動通話録音機を設置しようとする対象者は、村内に居住し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし世帯又はそれに準ずる世帯

(2) 身体障害者のみの世帯

(3) その他村長が特に必要があると認めた者

(使用の承認)

第7条 第2条に規定する機器を使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。廃止するときも同様とする。

(譲渡等の禁止)

第8条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、第2条に規定する機器を受ける権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用の取消し)

第9条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の取消しをすることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(2) 第4条及び第6条の要件を欠いたとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(負担金の納付)

第10条 使用者は、通報システムの負担金として、月額500円を、自動通話録音機の負担金として、月額500円を、利用した月の翌月の末日までに納付しなければならない。

2 前項の負担金は、月の途中で開始したときは翌月分から、また、月の途中で廃止したときは、その属する月分まで納付するものとする。

(負担金の減免)

第11条 村長は、特別の理由があると認めたときは、負担金の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に支払う負担金については、なお従前の例による。

(平成30年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に通報システムの利用があるものについては、なお従前の例による。

南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例

平成18年12月19日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)