○南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例施行規則

平成18年12月19日

規則第19号

(委託の締結)

第2条 条例第3条に規定する事業者に業務を委託する場合は、南牧村安否緊急通報システム設置事業委託契約書(様式第1号)により委託契約を締結するものとする。

(利用申請の手続)

第3条 条例第5条の規定による申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安否緊急通報システム設置/利用/変更/廃止/申請書(様式第2号)に次に掲げるものを添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 安否緊急通報システム設置者個人カード(様式第3号)

(2) 口座振替依頼書

(利用決定)

第4条 条例第5条の承認は、安否緊急通報システム設置事業/利用/変更/廃止/決定通知書(様式第4号)により申請者に交付するものとする。

(負担金の納付方法)

第5条 条例第8条の負担金の納付方法は、口座振替により村長が定める期日とする。

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例施行規則

平成18年12月19日 規則第19号

(平成19年5月15日施行)