○南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例施行規則
平成18年12月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南牧村高齢者等安心生活確保事業に関する条例(平成18年南牧村条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 安否緊急通報システム設置者個人カード(様式第3号)
(2) 口座振替依頼書
(負担金の納付方法)
第5条 条例第8条の負担金の納付方法は、口座振替により村長が定める期日とする。
附則
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。