○南牧村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成18年9月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の更新の申請等)
第2条の2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定地域密着型(介護予防)サービス事業者指定更新申請書(様式第1号の2)により行うものとする。
2 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定により指定の更新を受けた者は、その旨を当該更新に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第4条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(様式第4号)により行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他村長が必要と認める事項
(公示)
第6条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 法第78条の11第1号及び第115条の20第1号の場合にあっては指定を受けたサービスの種類及び指定の年月日、法第78条の11第2号及び第115条の20第2号の場合にあっては廃止に係るサービスの種類及び廃止の年月日、法第78条の11第3号の場合にあっては辞退に係るサービスの種類及び辞退の年月日、法第78条の11第4号及び第115条の20第3号の指定の取消しの場合にあっては取消しに係るサービスの種類及び取消しの年月日、法第78条の11第4号及び第115条の20第3号の指定の全部又は一部の効力の停止の場合にあっては停止に係るサービスの種類並びに停止の内容及び期間
(補則)
第7条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。