○南牧村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年9月28日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第78条の4第5項等に規定する措置として、地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、南牧村地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 村長が、地域密着型サービスの指定を行い、又は行わないことを決定する際における審議及び村長への意見具申

(2) 村長が、地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬を設定する際における審議及び村長への意見具申

(3) 地域密着型サービスの質の確保、運営評価その他村長が地域密着型サービスの適正な運営を確保する観点から必要であると判断した事項の審議及び村長への意見具申

(組織)

第3条 運営委員会は、南牧村介護保険運営協議会(以下「介護保険運営協議会」という。)の委員をもって構成する。

(役員)

第4条 運営委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、介護保険運営協議会の会長及び会長職務代理者をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営委員会の委員の任期)

第5条 運営委員会の委員の任期は、介護保険運営協議会の委員の任期を適用する。

(会議)

第6条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

3 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の意見を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 運営委員会の庶務は、住民生活部において処理する。

(秘密保持)

第8条 委員は、運営委員会において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会について必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(令和3年告示第14号)

この告示は、令和3年3月16日から施行する。

南牧村地域密着型サービス運営委員会設置要綱

平成18年9月28日 告示第51号

(令和3年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年9月28日 告示第51号
令和3年3月16日 告示第14号