○南牧村副村長を置かないことの条例
平成19年3月22日
条例第10号
南牧村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定により、副村長を置かない。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年3月22日 条例第10号
(平成19年4月1日施行)