○南牧村副村長を置かないことの条例

平成19年3月22日

条例第10号

南牧村は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第1項ただし書の規定により、副村長を置かない。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

南牧村副村長を置かないことの条例

平成19年3月22日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月22日 条例第10号