○公開口頭審理の傍聴に関する規則
平成18年11月1日
公平委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、同法第50条第1項の公開して行う口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
2 公平委員会は、審理場整理のため必要があると認めるときは口頭審理傍聴券の発行枚数を制限し、傍聴人の数を制限することができる。
3 口頭審理傍聴券の有効期間は、発行日限りとする。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 凶器その他危険物を携帯している者
(2) 酒気を帯びている者
(3) プラカード、のぼり、旗その他審理場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用し、又は携帯している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、審理の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事務職員の指示に従って、静粛に傍聴すること。
(2) 審理における発言に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(3) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(4) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(5) 喫煙又は飲食をしないこと。
(6) 撮影、録音等を行わないこと。
(7) 審査長の指示に反する行為をしないこと。
(8) その他審理場の秩序を乱し、又は審理の妨害となるような行為をしないこと。
(傍聴人に対する退場措置)
第5条 審査長は、傍聴人が前条の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。