○南牧村職員賞罰等審査委員会規程
平成19年3月16日
訓令甲第1号
(設置)
第1条 職員の賞罰に関し、その公正な運営を図るため南牧村職員賞罰等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、南牧村職員の表彰等に関する規程(平成14年南牧村規程第1号)に基づく表彰、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定による職員の分限処分及び懲戒処分、勤務成績の評価並びに南牧村職員の交通事故等審査規程(平成10年南牧村訓令甲第1号)に基づく審査について必要な審査を行い、その結果を村長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、部長及び局長の職にあるものとする。
(委員長及び代理者)
第4条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故等があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は親族に関する事案の審査に参加することができない。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、審査のために必要があると認めるときは、本人又は関係人の出席を求め、意見を徴収することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。