○南牧村地域生活支援事業規則

平成19年2月28日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条―第8条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第9条―第15条)

第4章 日常生活用具給付等事業(第16条―第25条)

第5章 移動支援事業(第26条―第37条)

第6章 地域活動センター事業(第38条―第44条)

第7章 日中一時支援事業(第45条―第57条)

第8章 自動車運転免許取得費助成事業(第58条―第68条)

第9章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第69条―第78条)

第10章 雑則(第79条―第82条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(地域生活支援事業の事業種別)

第2条 村長は、地域生活支援事業を実施するために厚生労働大臣が定める地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき村長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むための必要な事業として次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動センター

(6) 日中一時支援事業

(7) 自動車運転免許取得費助成事業

(8) 身体障害者用自動車改造費助成事業

2 村長は、前項各号に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業の内容)

第3条 相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与すること及び権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 障害者相談支援事業

(2) 住宅入居等支援事業

(障害者相談支援事業の実施業務)

第4条 障害者相談支援事業は、障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務

(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務

(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務

(4) ピアカウンセリングに関する業務

(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務

(6) 専門機関の紹介に関する業務

(7) 地域自立支援協議会の運営に関する業務

(住宅入居等支援事業の実施業務)

第5条 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な知的障害者又は精神障害者(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者を除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。

(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務

(2) 利用者の生活上の課題に対し、緊急に対応が必要となる相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務

(相談支援事業者の配置職員等)

第6条 相談支援事業者(以下この条及び次条において「事業者」という。)は、事業の実施に当たり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定相談支援事業者関係業務に従事することができる。

2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できるものを従事させなければならない。

(事業者の遵守事項)

第7条 事業者又は従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業者は、利用者に対してサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておくこと。

(2) 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。

(3) 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。

(4) 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。

(5) 事業者及び従事者は、業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(6) 事業者は、事業を行う事務所を交通利便の整った場所に設置すること。

(相談支援事業の利用料)

第8条 利用者の利用料は、無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業の内容)

第9条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有するものをいう。)とその他の者との意思疎通を手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により仲介する者(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。

(派遣対象者)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、村内に居住地を有する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣業務)

第11条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、群馬県及び近隣都県とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(派遣申請)

第12条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この条において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村長が特に必要と認めるときは、ファクシミリにより申請をすることができる。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定し、担当の手話通訳者等を選定の上、手話通訳者等派遣可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の手話通訳者等を選定したときは、手話通訳者等依頼書(様式第3号)により、その者に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(報告)

第13条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動派遣報告書(様式第4号)により、村長に報告しなければならない。

2 村長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。

(聴覚障害者等の費用負担)

第14条 手話通訳者等の派遣に要する聴覚障害者等の費用負担は、無料とする。

(手話通訳者等の遵守事項)

第15条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業の内容)

第16条 日常生活用具給付等事業は、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)するものとする。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第17条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。

(1) 給付等の対象となる用具の種目は、別表第1及び別表第2の種目欄に掲げる用具とする。

(2) 給付等の対象となる用具及びその対象者は、村内に住所を有する別表第1及び別表第2の対象者の欄に掲げる身体障害児者、知的障害児者及び精神障害者とし、原則として在宅の障害者とする。ただし、施設入所者及び入院患者についても、必要に応じて給付等の対象とすることができる。

(3) 用具の貸与の対象者は、前号に掲げる障害者であって、市町村民税非課税世帯に属する者とする。

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、消費税法施行令第14の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付日より別表第1及び別表第2の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(給付等の申請)

第18条 用具の給付等を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。ただし、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)の給付を受けようとする申請者は、必ず工事図面及び改修工事見積書を添えて申請するものとする。

(給付等の決定)

第19条 村長は、申請書を受理した場合には、当該対象者の身体の状況、介護の状況、家庭の経済状況等を実地に調査し、速やかに調査書(様式第6号)を作成するものとする。

2 村長は、内容を審査の上、用具の給付等を行うことを決定した場合には、日常生活用具給付・貸与決定通知書(様式第7号)及び日常生活用具給付券(様式第8号)を、用具の給付等を行わないことを決定した場合には、却下決定通知書(様式第9号)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、用具の給付等を決定した場合には、給付等対象者に対して本制度の趣旨及び給付等の条件等を十分説明するものとし、次条第1項の業者が当該給付対象者に用具を納品した時(住宅改修費の給付の場合には、住宅の改修工事が完了した時)には、その検収又は確認を行うとともに、その後も適正な使用及び管理がなされているか等について家庭訪問等により指導の万全を期するものとする。

4 村長は、給付等の判断が困難な場合は、心身障害者福祉センター所長又は児童相談所長に助言を求めるものとする。

(用具の給付等)

第20条 村長は、用具の給付を行う場合には、用具の製作若しくは販売を業とする者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。

2 村長は、業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な用具が確保できるよう諸条件を十分勘案の上決定するものとする。

3 視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用については、別紙1「視覚障害児者用ワードプロセッサー共同利用事業」に定めるところによるものとする。

4 点字図書の給付については、別紙2「点字図書給付事業」に定めるところによるものとする。

5 住宅改修費の給付については、別紙3「住宅改修費給付事業」に定めるところによるものとする。

6 排泄管理支援用具においては、継続的な給付が必要なことから、年間の需要量を把握し、計画的な給付に努めるとともに、一括購入、共同購入又は競争入札等を活用することができるものとする。

(用具の貸与)

第21条 貸与する用具の引渡し又は引取りは、当該用具を使用する対象者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与を受けた対象者が障害者施設等へ入所することその他の事情により用具を必要としなくなるまでの間とする。

3 村長は、用具の貸与をする場合は、当該用具を利用する障害者又はそれを扶養する者(以下「借受人」という。)との間に用具の貸借に関する契約書(様式第10号)を締結するものとする。

(費用の負担及び請求)

第22条 村長は、用具の給付を受けようとする対象者又はこれを扶養する者に対し、用具の購入及び改修工事に要する費用の一部を別に定める基準により負担させることができる。

2 用具の貸与は、無償とする。

3 用具を給付した業者が村長に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入に要する費用から用具の給付を受けた者は又はこれを扶養する者が負担する額を控除した額とする。

4 用具の給付の対象者又はこれを扶養する者が業者から用具の給付を受ける場合及び前項による費用の請求は、給付券を添付して行うものとする。

5 点字図書の給付による費用の負担については、別紙2「点字図書給付事業」によるものとする。

(用具の管理)

第23条 村長は、未だ給付等を実施していない用具及び用具の借受人から返還を受けた用具は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 用具の給付等を受けた者は、用具を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

3 前項に違反した場合には、村長は、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

4 借受人は、貸与を受けた用具を損傷等した場合には、直ちに村長に報告し指示を受けなければならない。

5 借受人は、用具を使用する者が、当該用具を必要としなくなったとき又は当該用具の貸与の目的に反したときは、速やかに村長に返還しなければならない。

(排泄管理支援用具の特例)

第24条 村長は、重度障害者等の申請の手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回に月3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第22条に規定する費用の相当する給付額について行うこと。

(台帳の整備)

第25条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付・貸与台帳(様式11号)を整備しておかなければならない。

第5章 移動支援事業

(移動支援事業の内容)

第26条 移動支援事業は、屋外での移動に困難がある障害者等について、地域での自立生活及び社会参加を促すため、外出のための支援を行うものとする。

(実施方法)

第27条 移動支援事業の一部(サービス実施の決定、費用負担区分の決定を除く。)を、法第36条の規定による同法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者その他村長が適当と認めた法人等に委託するものとし、委託に当たっては、移動支援業務委託契約書(様式第12号)により移動支援事業に関する委託契約を締結するものとする。

(利用対象者)

第28条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児

(2) 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいい、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。)

(3) 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者(行動援護サービスの提供を受けている者を除く。)

(支援の内容)

第29条 委託を受けた事業者が行う移動支援の内容は、次の各号に掲げるものとし、当該移動支援の時間は、30分を1単位とする。ただし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年若しくは長期にわたる外出又は社会通念上適当でない外出は、この事業の対象としないものとする。

(1) 余暇活動・社会参加のための外出支援

(2) 社会生活上不可欠な外出支援

2 移動支援事業は、常に障害者等1人に対してサービス提供者1人以上でサービスを提供するものとする。

3 サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、本事業の報酬算定の対象外とする。ただし、村長が運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合を除く。

(事業の実施)

第30条 移動支援を受けようとする障害者等は、移動支援事業利用申請書(様式第13号。以下この項において「申請書」という。)を村長に提出しなければならない。なお、緊急を要すると村長が認める場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 村長は、前項の申請があった場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかにサービス提供の要否を決定するものとする。

3 村長は、利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、サービス決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、2人介護の必要性の有無等を決定するものとする。

4 村長は、サービス決定を行ったときは、当該障害者等に対し、サービス決定時間等を移動支援事業利用決定通知書(様式第14号)により障害者等に通知し、移動支援事業利用者証(様式第15号)を交付するものとする。

5 村長は、移動支援事業の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、定期的に便宜の供与の継続の要否について見直しを行うものとする。

(事業に係る費用等)

第31条 障害者等の介護を委託する場合の委託費用は、別に定める額とし、村が支弁するものとする。

2 利用者は、別に定める額を事業に要する経費の一部として直接委託を受けた事業者に支払うものとする。

(委託費用の請求及び支払)

第32条 村長は、委託を受けた事業者に対して次により委託費を支弁するものとする。

(1) 支払は毎月払いとし、委託を受けた事業者は、毎月10日までに地域生活支援事業請求書(様式第16号)に移動支援事業利用実績記録票兼明細書(様式第17号)を添えて、村長あてに請求するものとする。

(2) 村長は、委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、その月の末日までに支払うものとする。

2 村長は、必要と認めたときは、委託した事業者の経理の状況等について調査を行うことができる。

(移動支援事業に関する記録、諸帳簿等)

第33条 委託を受けた事業者は、移動支援事業について、明確に経理するとともに、当該事業に関し、次に掲げる記録、諸帳簿等を整備しなければならない。

(1) 移動支援事業の活動内容を記録した業務日誌

(2) 南牧村からの委託料の経理に関する帳簿

(3) その他事業に関する記録、帳簿等

(サービスを提供する者)

第34条 サービスを提供する者は、委託を受けた事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従事者であって、介護福祉士若しくは居宅介護従事者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として村長が認めた者に受託業務を行わせるものとする。

(損害賠償措置)

第35条 委託を受けた事業者は、法人所有車等を利用してサービスを提供する場合、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合に備えるため、次に掲げる保険金額等を補償内容とする損害賠償保険に加入しなければならない。

(1) 対人賠償80,000,000円以上

(2) 対物補償2,000,000円以上

(3) 搭乗者障害特約付き

(実績報告等)

第36条 委託を受けた事業所は、利用の状況及び委託料の経理等について、年度終了後速やかに村長に報告しなければならない。

(関係機関との連携等)

第37条 村長は、事業の実施に当たって、保健福祉事務所、民生委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業を委託している事業者等の連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業の内容)

第38条 地域活動支援センター事業は、在宅の障害者等の地域活動の拠点として、その社会的自立を支援するとともに、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流をもって障害者等の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第39条 地域活動支援センター事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人又は医療法人等に委託することができる。

(職員配置等)

第40条 前条の規定により委託を受けたもの(以下「事業実施者」という。)は、前項及びその他国が定める事項について、運営規定を定めなければならない。

(利用対象者)

第41条 この事業の対象者は、村内に在住する障害者等とする。

(職員の責務)

第42条 この事業に従事する者(以下「従事者」という。)は、利用者等のプライバシーの保護に万全を期するものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

2 この事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会、他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、支援技術の向上のために自己研さんに努めるものとする。

(記録帳簿等)

第43条 事業実施者は、事業の利用実施状況を明らかにできる書類のほか、経理、その他必要な事項について書類を整備し、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(実績報告)

第44条 事業実施者は、村長が定める日までに、事業実績報告書、収支決算書及び精算報告書等を村長に提出しなければならない。

第7章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業の内容)

第45条 日中一時支援事業は、障害者等を一時的に預かることにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことを目的とする。

(実施主体)

第46条 この事業の一部(事業の決定及び費用負担区分の決定を除く。)を法第29条第1項又は第36条第1項の規定による指定障害者福祉サービス事業者等に委託する場合、委託に当たっては、日中一時支援事業契約書により、事業実施に係る委託契約書を締結するものとする。

(利用の対象者)

第47条 この事業の利用対象者は、村内に居住する障害者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用申請)

第48条 事業を利用しようとする者(以下次条において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第18号)を村長に提出しなければならない。

(利用の決定)

第49条 村長は、前条に規定する申請を受理した時は、速やかにその内容を審査し、利用の要否を決定し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第19号。以下「決定却下通知書」という。)により申請者に通知し、決定の場合には、日中一時支援事業利用者証(様式第20号)を交付するものとする。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第50条 前条の規定による利用決定の有効期間は、利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)が、当該年度の属する末日までとする。

2 利用者が、利用期間満了後も引き続き利用しようとするときは、利用期間満了日までの1月以内に第48条に規定する申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第51条 利用者は、次に掲げる事項に該当するときは、第79条に定める地域生活支援事業利用変更届(様式第21号)により、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合

(3) 利用の中止をしようとする場合

(利用の取消し)

第52条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第49条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなった場合

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合

(3) その他村長が利用を不適当と認めた場合

(利用の方法)

第53条 利用者がこの事業を利用しようとするときは、日中一時支援事業利用者証を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。

(事業に係る費用)

第54条 利用料は、次のとおりとする。

村負担額

障害程度区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

2,003円

4,005円

6,008円

区分5

1,703円

3,407円

5,110円

区分4

1,404円

2,808円

4,212円

区分3

1,265円

2,529円

3,794円

区分1及び2

1,103円

2,205円

3,308円

利用者負担額

障害程度区分

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上

区分6

223円

445円

668円

区分5

189円

379円

568円

区分4

156円

312円

468円

区分3

141円

281円

422円

区分1及び2

123円

245円

368円

*利用者の障害程度区分は第1次判定によるものとする。

*上記表における金額はすべて、1人が1回の利用に係る委託料(消費税及び地方消費税含む。)である。

2 利用者は、事業に要する経費の一部を直接委託を受けた事業者に支払うものとする。

(利用料の減免又は免除)

第55条 村長は、利用者及びその属する世帯が、次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。

(2) 世帯主及び世帯員の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前々年度とする。)市町村民税が非課税である世帯にあっては、利用料の2分の1に相当する金額を減免する。

(委託費用の請求及び支払)

第56条 村長は、委託を受けた事業者に対して、次により委託費を支弁するものとする。

2 委託費の請求及び支払に係る事務は、次のとおりとする。

(1) 委託料は、利用者負担金を差し引いた金額について委託を受けた事業者に対して支払うものとする。

(2) 委託を受けた事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに地域生活支援事業請求書(様式第16号)に日中一時支援事業利用実績記録票兼明細書(様式第22号)を添えて、村長あてに請求するものとする。

(3) 村長は、前項により委託料の請求書を受理したときは、これを審査し、末日までに支払うものとする。

(4) 村長は、必要と認めたときは、委託した経費の経理状況等について調査を行うことができる。

(事業者の遵守事項)

第57条 事業者又は従事者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 事業者は、受け入れることが可能な障害種別及び年齢層について、利用者に対して事前説明を行わなければならない。

(2) 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

(3) 事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。

(4) 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、村長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

(5) 事業者は、従事者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(6) 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

第8章 自動車運転免許取得費助成事業

(自動車運転免許取得費助成事業の内容)

第58条 自動車運転免許取得費助成事業は、身体障害者の自立更生を促進するために南牧村補助金等に関する規則(昭和53年南牧村規則第8号)及びこの章に定めるところにより肢体不自由者が普通自動車免許(以下「免許」という。)を取得する場合、その取得に要する経費の一部を補助するものとする。

(補助対象者)

第59条 補助対象者は、身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた肢体不自由者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適性試験に合格し、免許を取得しようとする者で村内に居住し、所得税年額が12万円以下のものとする。

(補助対象経費)

第60条 補助対象経費は、前条に規定した者が群馬県公安委員会の指定した自動車教習所で教習を受けるために必要な経費(以下「教習料」という。)とする。

(補助額)

第61条 補助額は、教習料から寄附金その他の収入を控除した額と補助基準限度額21万円とを比較して少ない方の額(以下この条において「補助基本額」という。)に次に掲げる補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内において補助するものとする。

(1) 生活保護法による被保護者、市町村民税を課せられていない者及び市町村民税所得割を課せられていない者の補助率 10分の10

(2) 上記以外の所得税を課せられていない者の補助率 10分の5

(3) 所得税年額12万円以下の者の補助率 3分の1

(補助金の申請)

第62条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、次に掲げる書類に必要事項を記載し、村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者自動車免許取得費補助金交付申請書(様式第23号)

(2) 身体障害者自動車免許取得費補助申請内容事業計画書(様式第24号)

(3) 申請状況調書(様式第25号)

(4) 補助対象者の市町村民税及び所得税の課税額についての証明書又は確認できる書類

(補助金の交付)

第63条 村長は、前条の補助金の交付申請に関する書類の内容を審査し、補助金の交付を必要と認めたときは、交付決定をするものとする。

2 補助金は、第66条に定める事業実績報告書の内容を確認した後に交付するものとする。

(事情変更による村長への報告等)

第64条 補助対象者は、補助金の交付決定を受けた後に、次に掲げる事由が生じたときは村長に報告し、その承認を得なければならない。

(1) 免許取得の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 免許取得のための自動車教習を中止したとき。

(免許取得の期間)

第65条 補助金の交付決定を受けた者は、当該年度の末日までに免許を取得するものとする。ただし、村長が認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第66条 補助対象者は、前条に定める免許取得の結果を記載した身体障害者自動車免許取得費補助事業実績報告書(様式第26号)、身体障害者自動車免許取得費補助事業精算書(様式第27号)及び証明書(様式第28号)を免許取得後20日以内に村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第67条 村長は、補助対象者が補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、若しくは返還させることができる。

(1) 南牧村補助金等に関する規則及びこの規則に違反したとき。

(2) この規則に基づき、村長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第64条第2号に該当するとき。

(調査)

第68条 村長は、必要があると認めたときは、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けた者(以下次項において「該当者」という。)に対して報告を求め、又は必要な調査を実施することができる。

2 該当者は、前項の報告の聴取又は調査に対し協力しなければならない。

第9章 身体障害者用自動車改造費助成事業

(身体障害者用自動車改造費助成事業の内容)

第69条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、身体障害者の自立更生を促進するため、南牧村補助金等に関する規則及びこの章の定めるところにより、上肢、下肢又は体幹機能の障害者が所有し、運転しようとする自動車を当該障害者の運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して補助金を交付するものとする。

(補助対象)

第70条 補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する障害者とする。

(1) 村内に居住し、満18歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級までに該当する者で上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害を有するもの

(4) 運転免許証に改造の要件が記載されていること。

(5) 所得税年額12万円以下の者

(6) 原則として過去5年間に、この規則による助成を受けていないこと。

(補助額)

第71条 補助額は、改造に要する経費から寄附金その他の収入を控除した額と補助限度額10万円とを比較して少ない方の額とする。

(補助の申請)

第72条 この補助金の交付を受けようとする補助対象者は、身体障害者自動車改造費補助金交付申請書(様式第29号)に、次の書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 身体障害者自動車改造費補助事業計画書(様式第30号)

(2) 申請状況調書(様式第31号)

(3) 申請者の所得税年額についての証明書又は所得税年税額が確認できる書類

(4) 改造にあたる業者の改造費見積書

(補助金の交付)

第73条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めた者については補助金の額を決定する。

2 補助金は、第76条に定める事業実績報告書を確認した後に交付するものとする。

(補助の回数)

第74条 この事業による補助は、原則として1回とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(改造車の処分)

第75条 補助対象者は、この補助事業により効用の増加した改造車を補助事業が完了した日から起算して3年間は譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。ただし、村長がその事由をやむを得ないものと認めた場合は、この限りでない。

(実績報告)

第76条 補助対象者は、補助事業の完了後速やかに身体障害者自動車改造費補助事業実績報告書(様式第32号)に当該事業に係る身体障害者自動車改造費補助事業精算書(様式第33号)を添付し、村長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第77条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれか該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 南牧村補助金等に関する規則及びこの規則に違反したとき。

(2) この規則に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(検査)

第78条 村長は、補助対象者に対し当該事業に関する報告を求め、又は関係職員をして必要な検査をさせ、必要な指示をすることができる。

第10章 雑則

(変更の届出)

第79条 第12条第2項第30条第4項又は第49条の規定により決定の通知を受けた者(以下この章において「決定者」という。)は、第12条第1項第30条第1項又は第48条に規定する申請の内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第34号)を村長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第80条 村長は、決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第2項第30条第4項又は第49条の規定による決定を取り消すことができる。

(1) 28条、第41条又は第47条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 村長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業決定取消通知書(様式第35号)により決定者(前項第2号に該当する場合はその家族。)に通知するものとする。

(費用負担額の減免)

第81条 村長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による費用負担額の減免を受けようとする利用者は、地域生活支援事業費用負担減免申請書(様式第36号)を村長に提出するものとする。

3 村長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、地域生活支援事業費用負担減免決定(却下)通知書(様式第37号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第82条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

別表第1(第17条関係) 重度障害者(身体・知的及び精神)日常生活用具の種目等

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって、家族等の介助を要する者に限る。)

介助者が障害者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)

介助者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。

4年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害であって、入浴に介助を必要とする者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上

手すり付きのもの

ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者の歩行を補助し得るもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者・精神障害者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

上肢障害2級以上及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。)

温水温風を出しうるもので、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び障害等級1級の精神障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者及び知的障害者が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

在宅療養等支援具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者

障害者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害3級以上の身体障害者であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上

障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト

8年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者又は視覚障害2級以上の者であって、必要と認められる者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

点字器

視覚障害者

視覚障害者が容易に使用し得るもの(附属品として、点筆を含む。)

7年(標準型)

5年(携帯用)

点字タイプライター

視覚障害2級以上(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

又は、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつDAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者

画像入力装置を読みたいのもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段等として必要と認められる者

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

音声機能障害者であって、喉頭を摘出した者

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。)

4年(笛式)

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年(電動式)

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう機能障害者又は直腸機能障害者でストマを造設した者

人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具

(洗腸用具は6箇月)

収尿器

高度の排尿機能障害者

脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの

6箇月

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって、障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者及び知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者(排便後の処理が困難な者に限る。))

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(注)

1 脳原性運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じて、取り扱うものとする。

2 ストーマ装具の例外として、次の者を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。

① 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

別表第2(第17条関係) 重度障害児(身体及び知的)日常生活用具の種目等

区分

種目

対象者

性能

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊マット

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害児・者として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び下肢又は体幹機能障害2級以上で、それぞれ原則として3歳以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

尿が自動的に吸引されるもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、入浴に介助を要する者で、原則として学齢児以上の者

障害児を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、下着交換等に当たって家族等の介助を要する者で、原則として学齢児以上の者

介助者が障害児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(移乗又は移動若しくは立ち上がりが困難な者に限る。)

介助者が重度身体障害児を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。)

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として3歳以上の者

座位の保持を可能とする機能を有し、附属のテーブルを付けて食事の訓練ができるもの等

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(寝返りや起き上がりが困難な者に限る。)

原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度等を個別に調整できる機能を有するもの

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害児であって、入浴に介助を要するもので原則として3歳以上の者

入浴時の移動、座位保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

手すり付きのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児の歩行を補助し得るもの(附属品として、夜光材を含む。外装に白色又は黄色ラッカーを使用することができる。)

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするものであって、原則として3歳以上の者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安全性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がりの動作補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児のうち、脳性麻痺や失調等により立位・歩行が不安定であり、転倒の危険がある者

てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

3年

特殊便器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び上肢障害2級以上であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。)

温水温風を出し得るもので、障害児又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

火災警報器

児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者及び身体障害2級以上であって、それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

8年

自動消火器

上記に同じ。

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の児童及び児童相談所において知的障害児として判定された障害の程度が重度又は最重度であって、原則として中学生以上の者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

障害児が容易に使用し得るもの

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上であって原則として学齢児以上の者

視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。)

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

じん臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者

透析液を加温し、一定温度に保つもの

5年

ネブライザー

(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児であって必要と認められる者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

5年

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害3級以上の身体障害児であって、医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害児又は介助者が容易に使用し得るもの

10年

盲人用体温計

(音声式)

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)

視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害児が容易に使用し得るもの

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害児又は肢体不自由児であって、発声・発語に著しい障害を有するもので原則として学齢児以上の者

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児が容易に使用し得るもの

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の身体障害児であって、原則として学齢児以上の者

障害児向けのパーソナルコンピュータ周辺機器やアプリケーションソフト

8年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の障害児又は視覚障害2級以上の者であって、原則として学齢児以上の者

文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの

6年

点字器

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者

視覚障害児が容易に使用し得るもの(附属品として、点筆を含む。)

7年

(標準型)

5年

(携帯用)

点字タイプライター

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

容易に操作ができるもの

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

① 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

又は、

② 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害児であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者で原則として学年齢児以上の者

画像入力装置を読みたいのもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上であって、原則として学齢児以上の者。なお音声時計は、手指の触覚に障害がある等のために触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害児が容易に使用し得るもの

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害児又は発声・発語に著しい障害を有する児童であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者

一般の電話機に接続し得るもので、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であって、障害児が容易に使用し得るもの

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害児であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる児童

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害児用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害児向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害児が容易に使用し得るもの

6年

人工喉頭

音声機能障害児であって、喉頭を摘出した者

(笛式)呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの(附属品として、気管カニューレを含む。)

4年

(笛式)

(電動式)顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

5年

(電動式)

視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用)

視覚障害児であって、原則として学齢児以上の者

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストーマ装具

ぼうこう機能障害児又は直腸機能障害児でストーマを造設した者

人工肛門、人工ぼうこう造設者が使用する蓄便袋・蓄尿袋、ストーマ用品(皮膚保護ペースト、皮膚保護パテ、皮膚保護パウダー、皮膚保護ウエハー等)及び洗腸用具

(洗腸用具は6箇月)

収尿器

高度の排尿機能障害児

脊髄損傷等により排尿障害(特に失禁のある場合など)のある場合に使用されるもの

6箇月

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者

(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上の者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、それぞれ原則として学齢児以上の者(排便後の処理が困難な者に限る。))

障害児の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 ストーマ装具の例外として、次の者(3歳以上)を対象に、紙おむつ等(紙おむつ、サラシ・ガーゼ等衛生用品)を支給することができるものとする。

① 治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストーマの変形のためストーマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

② 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿又は排便の意思表示が困難な者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの

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別紙1(第20条関係)

視覚障害児者用ワードプロセッサー共同利用事業

1 目的

視覚障害児者用ワードプロセッサー共同利用事業は、身体障害者福祉法に基づく点字図書館及び身体障害者福祉センター(A・B型)(以下「共同利用施設」という。)に視覚障害児者用ワードプロセッサー(以下「ワープロ」という。)を設置し共同利用させることにより、在宅の視覚障害児者の日常生活の便宜を図りその福祉の増進に資することを目的とする。

2 ワープロの性能

編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができる性能を有するものとする。

3 ワープロの設置

(1) 村長は、ワープロを共同利用施設に自らか又は貸与により設置するものとする。

(2) 村長は、ワープロを貸与して設置する場合には、共同利用施設の管理者(以下「管理者」という。)との間にその貸借に関する契約書を締結することとし、その契約には、次の事項を加えるものとする。

ア 管理者は、貸与されたワープロを注意して維持管理するものとし、他の目的に使用し、譲渡し、交換し、賃し付け、又は担保に供してはならないこと。

イ 通常の使用における故障等については、管理者の責任において修理を行うものとすること。

ウ 村長は、ワープロを必要としなくなったとき又は前各号に違反したと認めるときは、その返還を命ずることができること。

4 共同利用の方法等

(1) 管理者は、ワープロを視覚障害児者又はその保護者の求めに応じ、設置場所又は自宅等において利用させるものとする。

(2) 利用に要する実費は、利用者の負担により行うものとする。

(3) 管理者は、利用者の過失による紛失、故障、破損等については、利用者に弁償させるものとする。

(4) 管理者は、ワープロの利用の状況を明確にするため、「利用者台帳」を整備しておくものとする。

別紙2(第20条、第22条関係)

点字図書給付事業

1 目的

視覚障児害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付対象者

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児者とする。

3 給付対象の点字図書

月刊や週間等で発刊される雑誌を除く点字図書とする。

4 給付の限度

給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

5 点字図書を給付することができる出版施設

厚生労働省が指定する「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。

6 給付の実施

(1) 村長は、給付を受けようとする者及びこれを現に扶養している者の申請に基づき、その申請者が給付対象者として適格であることを確認し、該当者を「点字図書給付台帳」(以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。

(2) 申請者は、出版施設に電話等で給付を希望する点字図書の「点字図書発行証明書」(以下「証明書」という。)の送付を依頼し、その証明書を添えて村長に点字図書の給付を申請する。

(3) 村長は、申請者・出版施設等の事項を確認の上、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に証明印を押印し、申請者に交付する。

(4) 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(5) 村長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳を確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

7 自己負担

自己負担額は、一般図書の購入価格相当額とする。

8 実施上の留意事項

(1) 村長は、申請に基づき村内の給付対象者を把握するとともに、必要事項を登録台帳に記載し、台帳を整備しておくものとする。

(2) 村長は、郵送による給付申請の受付等、給付を受けようとする視覚障害児者の利便を考慮して実施するものとする。

(3) 村長は、事業実施に際して給付の対象となる視覚障害児者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

別紙3(第20条関係)

住宅改修費給付事業

1 目的

日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度身体障害児者が段差解消等住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

2 給付対象者

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する身体障害者及び学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者。

ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の身体障害児者、知的障害者更生相談所において知的障害者として判定された障害の程度が重度又は最重度である者及び児童相談所において知的障害児として判定され障害の程度が重度又は最重度である者であって、排便後の処理が困難な者(障害児は原則として学齢児以上)

3 住宅改修費の範囲

住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床材の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

4 住宅改修費の給付要件

当該住宅改修について給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ、身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。

5 給付の限度

住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。

6 実施上の留意事項

村長は、事業実施に際して給付の対象となる障害児者又はその保護者に対して、事業内容を十分に周知し、事業が円滑に実施されるよう努めるものとする。

日常生活用具給付費用負担基準

別に定める表

区分

世帯の収入状況

申請品目に対する自己負担率(定率)

上限負担額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

 

低所得世帯1

村民税非課税世帯

 

1割

15,000円

低所得世帯2

中間所得世帯1

村民税課税世帯

村民税(所得割)20,000円未満

2割

24,600円

中間所得世帯2

村民税(所得割)20,000円以上200,000円未満

2割

37,200円

一定所得以上1

村民税(所得割)200,000円以上400,000円未満

3割

なし

一定所得以上2

村民税(所得割)400,000円超

全額

 

南牧村地域生活支援事業規則

平成19年2月28日 規則第2号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年2月28日 規則第2号
平成26年9月29日 規則第9号