○南牧村地域自立支援協議会設置要綱
平成19年3月26日
告示第11号
(設置)
第1条 南牧村における障害者の地域生活を支援するため、相談支援体制のあり方等を検討するとともに、関係者の連携を図り、情報を共有化し、障害保健等の問題について対応を協議することを目的として南牧村地域自立支援協議会(以下「自立支援協議会」という。)を設置する。
(会議)
第2条 自立支援協議会は、次のとおりとする。
(1) 定例会議 2箇月ごとに開催する。
(2) 個別支援会議 必要に応じて開催する。
(3) 圏域会議 必要に応じて開催する。
(委員会)
第3条 自立支援協議会の委員は、次のとおりとする。
(1) 委員は、障害保健福祉担当職員、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者等で構成し、必要に応じて保健・医療機関、教育・雇用関係機関、企業、学識経験者等の参加を求めることができる。
(2) 会長は、南牧村住民生活部長をもってこれに充てる。
(議題)
第4条 会議において、次の事項について検討・協議を行うこととする。
(1) 委託相談支援事業者の運営評価等の実施
(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議、調整
(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議
(4) 地域の社会資源の開発、改善
(5) 市町村相談支援機能強化事業及び都道府県相談支援体制整備事業の活用に関する協議
(6) 権利擁護等の分野別のサブ協議会等の設置、運営
(運営等)
第5条 第2条の会議における運営は、次のとおりである。
(1) 定例会議 障害者の地域生活を支援するため、関係者の連携を図り情報を共有化し、相談支援体制のあり方等を検討する。併せて、個別のケースからみえてきた新たな特定課題について検討された内容の報告を定期的に行い、各機関の責任者を含め検討し、社会資源の開発につなげていく。
(2) 個別支援会議 障害を持つ本人や家族からの相談を受け、ケースの検討やケア計画作成等に必要な機関が集まって行う。
(3) 圏域会議 自立支援協議会は近隣市町村と連携を図るため、富岡障害保健福祉圏域の各地域自立支援協議会と共同で開催する。
附則
この要綱は、平成19年3月26日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年告示第25号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。