○南牧村庁議規程
平成19年4月25日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 村行政の重要施策等に係る基本方針を総合的視野にたって協議するとともに全庁的な総合調整を行い、村行政の能率的な遂行を図るため庁議を設置する。
(構成)
第2条 庁議は、村長、教育長及び委員をもって構成する。
2 前項に規定する委員は、総務部長、住民生活部長、振興整備部長、会計管理者、議会事務局長及び教育委員会事務局長とする。
3 村長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者以外の者を庁議に出席させることができる。
(会議の開催等)
第3条 庁議は、毎月1日に開催する。ただし、その日が村の休日に当たるときは、村長が定めた日とする。
2 庁議は、村長が主宰する。ただし、村長に事故があるとき又は村長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(付議事項)
第4条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 村政運営の基本方針及び重要な政策形成に関する事項
(2) 重要な新規事業及び異例に属する事項
(3) 村議会に提案する重要な議案に関する事項
(4) その他村長が協議することを命じた事項
(付議手続)
第5条 委員は、所管する事務のうち庁議に付議すべき議事があるときは、庁議付議書(別記様式)を庁議開催の日の3日前までに村長に提出しなければならない。ただし、提出する暇のないときは、この限りでない。
2 前条第2項の連絡事項は、各委員が会議において報告する。
(審議結果の周知)
第6条 村長は、庁議において決定した事項で必要があるときは、当該事項を職員に周知するものとする。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総務部において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第10号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。