○南牧村緊急災害復旧対策室の設置に関する規則

平成19年9月18日

規則第18号

(設置)

第1条 南牧村行政組織規則(平成13年南牧村規則第4号)の規定にかかわらず、台風その他の災害により村民が被災したときは、被災した財産を早期に復旧することができるよう南牧村緊急災害対策室(以下「対策室」という。)を設置する。

(職員)

第2条 対策室に室長その他室員を置く。

(任務)

第3条 対策室の任務は、次に掲げるものとする。

(1) 被災財産の調査又は復旧に関すること。

(2) 被災者の相談に関すること。

(3) その他復旧に関して必要なこと。

2 対策室は、前項各号の規定について必要があると認めるときは、関係する課等に連絡し、又は調整するものとする。

(事務)

第4条 対策室の事務は、総務部において処理する。

(設置期間)

第5条 対策室の設置期間は、村長が別に定める。

(補則)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成19年9月18日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

南牧村緊急災害復旧対策室の設置に関する規則

平成19年9月18日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年9月18日 規則第18号
令和6年4月1日 規則第6号