○南牧村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年8月2日

規則第16号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、部長又は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。

1 総務部の部長の職にある者

2 職務の級の上位の者

3 職務の級の同じ者については、給料の号給の上位の者

4 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは職員として在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

南牧村長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成19年8月2日 規則第16号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決
沿革情報
平成19年8月2日 規則第16号
平成26年9月29日 規則第16号