○南牧村長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成19年8月2日
規則第16号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による村長の職務を代理する上席の職員は、部長又は課長たる職員とし、その順序は次のとおりとする。
1 総務部の部長の職にある者
2 職務の級の上位の者
3 職務の級の同じ者については、給料の号給の上位の者
4 職務の級も給料の号給もともに同じ者については、その職務における在職期間の長い者とし、なお同じときは職員として在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第16号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。