○南牧村要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成19年11月22日
告示第34号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童の適切な保護を図るため、南牧村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 要保護児童及びその保護者(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、福祉、保健、医療、教育、警察その他関係機関若しくはその他関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者で構成する。
(任期)
第4条 前条に定める者の任期は、村長が必要に応じて任命し、その審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会の事務を総理し、その協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長又は会長が指名した者がその議長となる。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 村長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、住民生活部を指定する。
(守秘義務)
第8条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定により、会議及び活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報酬)
第9条 協議会の委員は、無報酬とする。
(庶務)
第10条 この協議会の庶務は、住民生活部において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成26年告示第26号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。