○南牧村鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成20年9月12日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、南牧村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 実施隊は、村長の指示により、法第4条の被害防止計画に基づく被害防止施策を適切に実施するものとする。

(定数)

第3条 実施隊に隊員を置く。

2 隊員の定数は、40人以内とする。

(任命等)

第4条 隊員は、南牧村猟友会の推薦する者のうちから、村長が任命する。

2 村長は、必要があると認めるときは、南牧村職員のうちから隊員を指名することができる。

(勤務)

第5条 前条第1項の隊員は、非常勤の職員とする。

(報酬)

第6条 隊員には、南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)に定めるところにより報酬を支給する。

(任期)

第7条 隊員の任期は、3年とする。

2 隊員は、再任されることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、実施隊の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例の一部改正)

2 南牧村の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和32年南牧村条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第22号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成30年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

南牧村鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成20年9月12日 条例第21号

(平成30年9月13日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成20年9月12日 条例第21号
平成27年6月17日 条例第22号
平成30年9月13日 条例第20号