○南牧村総合災害補償規程
平成21年3月17日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、全国町村会総合賠償補償保険の加入に伴い、南牧村(以下「甲」という。)が設置する学校の管理下にある者(以下「児童等」という。)又は主催する社会体育活動、社会文化活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他甲が主催する活動及び行事等(以下「行事等」という。)に参加中の者が損害を被った場合の補償について定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 甲は、児童等又は行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入通院した場合には、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその者の相続人に対し、この規程に従い補償を行う。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食中毒は含まない。
(1) 被災者の故意
(2) この規程に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為、犯罪行為又は闘争行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産、早産、流産又は外科的手術その他の医療処置。ただし、補償すべき傷害を治療する場合には、この限りでない。
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料により汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(12) 被災者が法令により定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで自動車又は原動機付自転車を運転中に生じた事故
(13) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転中に生じた事故
2 前項の他頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては、補償金を支払わないものとする。
(1) 甲の業務に従事中の甲の使用人(甲が甲の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュア・スポーツ団体で高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の生徒若しくは学生又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部若しくは運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(準用規定)
第6条 この告示に定めていない事項については、「全国町村会賠償責任保険契約および災害補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」、「学校管理下災害補償特約条項」、「施設災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払に関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この告示は、平成21年3月17日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 給付額(最高) | |
死亡給付金 | 2,000,000円 | |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより2,000,000円から60,000円 | |
医療補償給付金 | 入院日数 | 通院日数 |
1日以上5日まで 10,000円 6日以上15日まで 30,000円 16日以上30日まで 60,000円 31日以上60日まで 90,000円 61日以上90日まで 120,000円 91日以上 150,000円 | 6日以上15日まで 10,000円 16日以上30日まで 30,000円 31日以上60日まで 45,000円 61日以上 60,000円 |