○南牧村子育て応援条例

平成22年3月25日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴い、子どもの養育等も多様なものとなっていることにかんがみ、保護者に対する子育て支援の施策を講ずることにより、次代を担う子どもを安心して育てられる環境をつくり、「健やかな子どもを育む南牧村」を目指すとともに子育て世代の増加を図り、もって地域の活性化に資することを目的とする。

(施策)

第2条 前条に規定する子育て支援の施策とは、次の各号に定めるものをいう。

(1) 保育園の保育に要する費用(以下「保育料」という。)の免除

(2) 学校給食に要する経費(以下「学校給食費」という。)の免除

(3) なんもく学園への入学又は転入学に対する祝い金(以下「入学等祝金」という。)の交付

(4) なんもく学園に在籍する児童生徒が村外の課外活動(学習塾及びクラブ活動等をいう。以下同じ。)に通うための送迎等に要する費用に対する補助金(以下「課外活動補助金」という。)の交付

(5) 高等学校等の入学に対する支援金(以下「入学支援費」という。)の交付

(6) 高等学校等への通学等に対する補助金(以下「通学等補助金」という。)の交付

(7) 子育てをしている者の転入に対する奨励金(以下「転入奨励金」という。)の交付

(保育料の免除)

第3条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、南牧村保育園の保育に要する費用の徴収条例(昭和43年南牧村条例第22号)第2条の規定にかかわらず、保育料を免除することができる。

(1) 保護者等及びその子が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(学校給食費の免除)

第4条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、南牧村学校給食費徴収条例(平成29年南牧村条例第10号)第2条の規定にかかわらず、学校給食費を免除することができる。

(1) 保護者等及び児童生徒が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(入学等祝金の交付)

第5条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、入学等祝金を交付することができる。

(1) 保護者等及び児童生徒が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(課外活動補助金の交付)

第6条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、課外活動補助金を交付することができる。

(1) 保護者等及び児童生徒が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(入学支援費の交付)

第7条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、入学支援費を交付することができる。

(1) 保護者等が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 前号の者が高等学校等に入学した者(別表第1において「入学生徒」という。)を現に養育していること。

(3) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

(通学等補助金の交付)

第8条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、通学等補助金を交付することができる。

(1) 保護者等が本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地としていること。

(2) 前号の者が高等学校等に通学する者を現に養育していること。

(3) 同一世帯内で公租公課の義務がある者にあっては、その義務を完全に履行していること。

2 通学等補助金は、次の表のとおりとする。

使用する交通機関等

補助金の算定額

南牧村乗合バス、南牧村乗合タクシー

最寄りのバス停から下仁田駅までの6か月通学定期券を基準に算定した1年分の金額

上信電鉄

下仁田駅から在学する学校の最寄りの駅までの6か月通学定期券を基準に算定した1年分の金額

通学用貸切バス

当該バスを利用する生徒が通学する年の1か月の利用料金を基準に算定した年額

3 村長は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる者に当該各号に定める通学等補助金を支給することができる。この場合において、前項に規定するものと併用して支給はしない。

(1) 賃貸借住宅から通学する者 賃借料の月額(4万円を上限とする。)を基準に算定した年額

(2) 寮等から通学する者 寮等費(住居に関する費用に限り、4万円を上限とする。)を基準に算定した年額

(転入奨励金の交付)

第9条 村長は、次の各号のすべてに該当するときは、転入奨励金を交付することができる。

(1) 満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者(以下「転入児童等」という。)及び保護者等が、新たに本村に住所を有し、現に居住し、かつ、生活の本拠地とすることとなったとき(以下「居住日」という。)

(2) 前号の者が、居住日から引き続いて3年以上居住する意思があると認められるとき。

(補助金等の額)

第10条 第2条第3号から第5号まで及び第7号に規定する補助金及び奨励金の額は、別表第1のとおりとする。

(申請)

第11条 第3条から第8条までの規定により保育料の免除、学校給食費の免除、入学等祝金の交付、課外活動補助金の交付、入学支援費の交付、通学補助金の交付及び転入奨励金の交付(以下「免除等」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、村長に申請をしなければならない。

(決定等)

第12条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかに内容等を審査し、申請者に決定等の通知をしなければならない。

(補助金等の交付)

第13条 第5条から第9条までの規定による補助金及び奨励金は、保護者等に交付するものとする。

2 第8条の通学等補助金は、当該年度の通学等を考慮し、4月から9月までの通学等補助金を5月に、10月から3月までの通学等補助金を10月にそれぞれ支給する。

(取消し等)

第14条 村長は、虚偽その他の不正の方法により免除等を受けた者があるときは、免除等を取り消し、停止し、又は免除等の一部若しくは全部を返還させ、又はこの条例の適用がないものとした場合における保護者等が本来負担すべき額を徴収することができる。

2 前項の徴収は、不正により免除されていた期間については、遡及して請求することができる。

第15条 村長は、第5条及び第9条の規定により入学等祝金又は転入奨励金を受けた保護者等又は転入児童等のいずれかが、居住日から1年に満たない期間内に本村から転出し、居住しなくなり、又は、本村が生活の本拠地でなくなったときは、当該保護者等に対し、入学等祝金又は転入奨励金を返還させることができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行日前に南牧小学校及び南牧中学校に在籍していた児童生徒で、この条例の施行日以後においても引き続きなんもく学園に在籍する児童生徒については、この条例の施行日に転入学したものとみなし、第2条第3号の規定を適用する。

(令和6年条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条、第7条、第9条関係)

補助金等の種類

区分

金額

入学等祝金

児童生徒1人につき

100,000円

課外活動補助金

児童生徒1人につき

年額30,000円

入学支援費

入学生徒1人につき

30,000円

転入奨励金

転入児童等1人につき

30,000円

南牧村子育て応援条例

平成22年3月25日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)