○南牧村建設工事等暴力団排除措置要綱
平成22年3月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南牧村が発注する建設工事等の契約の適正な履行を確保するため、有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であること又は暴力団関係者を利用していることなどが判明した場合における指名除外等の措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設工事、測量業務及び設計業務、土木及び建築関係コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他建設工事に関連する業務並びに庁舎等維持管理業務、公有財産の売払い等に関する業務及び物品調達業務をいう。
(2) 有資格業者 工事請負契約に係る一般競争入札等に関する告示(昭和53年南牧村告示第37号)に基づき、建設工事等の競争入札に参加する者及び随意契約による建設工事等に参加資格を有する者をいう。
(3) 有資格業者の役員等
ア 有資格業者が法人の場合 役員(非常勤役員を含む。)及び支配人、支店又は営業所の代表者
イ 個人の場合 支配人及び支店又は営業所の代表者
(4) 暴力団 当該団体の構成員(当該団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団の構成員及び暴力団に協力し、又は関与する等これと関わりをもつ者をいう。
(6) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与している法人、組合等をいう。
(指名停止の報告)
第4条 村長は、前条の措置を行ったときは、速やかに富岡警察署に報告するものとする。
(指名停止の通知)
第5条 村長は、第3条の措置を行ったときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。ただし、村長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、通知を省略することができる。
(随意契約からの除外)
第6条 村長は、指名停止期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負等の禁止)
第7条 村長は、指名停止期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(工事等妨害の措置)
第8条 村長は、建設工事等の受注業者から当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申出があったときは、警察への被害届の提出を指導するとともに、当該業者に対し工程の調整、工期の延長等に必要な措置を講じるものとする。
(関係機関への協力要請)
第9条 村長は、この要綱に基づく措置を実効あるものとするため、関係機関に対し協力を要請するものとする。
(警察との連携)
第10条 村長は、別表措置要件のいずれかに該当すると思われる情報提供があったときは、警察に当該情報の確認を行うことができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第9号)
この告示は、平成23年3月11日から施行する。
別表(第3条、第10条関係)
措置要件 | 停止期間 |
1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が、暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与しているとき。 | 当該認定をした日から12箇月を経過し、かつ、改善されたと認められるまでの期間 |
2 有資格業者又は有資格業者の役員等若しくは有資格業者の経営に実質的に関与している者等(以下「有資格業者等」という。)が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |
3 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |
4 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |
5 有資格業者等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |
6 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者がその経営若しくは運営に実質的に関与している業者又は暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有している業者であることを知りながら下請負、再委託、資材等の購入等の契約を締結し、又はこれを利用するなどしているとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |
7 有資格業者等が、暴力団又は暴力団関係者からの不当な要求や介入(以下「不当介入」という。)を受けたとき、又は下請負その他の契約に関する契約の相手方が不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を本村又は警察に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から6箇月以上12箇月以内の期間 |