○南牧村旅券事務実施要綱
平成23年9月21日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年群馬県条例第43号)に基づき、旅券法(昭和26年法律第267号。以下「法」という。)に規定する一般旅券の申請及び交付等に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(取扱業務)
第2条 旅券事務の取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理
(2) 一般旅券訂正申請書の受理
(3) 一般旅券査証欄増補申請書の受理
(4) 一般旅券の交付(訂正した一般旅券及び査証欄を増補した一般旅券の交付を含む。)
(5) 紛失一般旅券等届出書の受理
(6) 一般旅券の返納の受理及び還付
(取扱窓口)
第3条 旅券事務は、南牧村役場住民生活部において取り扱う。
(取扱時間)
第4条 旅券事務の取扱時間は、南牧村の休日を定める条例(平成元年南牧村条例第3号)に規定する日を除く月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、窓口業務時間延長の実施日にあっては、第2条第4号の業務に限り午後7時まで取り扱うものとする。
(申請者)
第5条 第3条に掲げる取扱窓口において旅券の申請をすることができる者は、南牧村に住所又は居所を有する者とする。
(団体申請等)
第6条 法第3条第4項の規定により、10人以上の者の一般旅券発給申請書等をまとめて提出しようとする者は、当該申請をしようとする日のおおむね10日前までに団体申請取扱届出書(別記様式)を村長に提出し、旅券事務の円滑な運営に協力するものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該申請の受付処理時間等を勘案し、旅券事務の円滑な処理を図るため、届出者と調整し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、旅券事務の処理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年告示第24号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。