○南牧村民俗資料館の設置及び管理に関する条例
平成23年12月19日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、南牧村民俗資料館(以下「資料館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 資料館を南牧村大字羽沢93番地1に設置する。
2 資料館に次の施設を置く。
(1) 展示室
(2) 展示準備室
(3) 会議室
(管理)
第3条 資料館は、南牧村教育委員会が管理する。
(業務)
第4条 資料館は、次の業務を行う。
(1) 郷土の民俗に関する資料の収集、保存及び展示
(2) 郷土の民俗に関する調査研究及び情報の交換
(3) 前2号に定めるもののほか、資料館の目的達成に必要な業務
(職員)
第5条 資料館に、館長その他の職員を置く。
2 前項の職員は、常勤又は非常勤の職員をもって充てることができる。
(入館料)
第6条 入館料は、無料とする。ただし、特別な事情が生じたときは、必要に応じて村長が定める額を徴収することができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。
(1) 館内の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 施設、設備及び展示物等を破損するおそれのあるとき。
(3) 職員の指示に従わないとき。
(4) その他、資料館の管理上、入館させることが不適当と認められる者
(使用の承認)
第8条 資料館の会議室を使用しようとする者は、館長の承認を得なければならない。
(1) もっぱら営利を目的とする行事を行うとき。
(2) 公安を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 資料館の管理上支障があると認めるとき。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(2) 使用の承認を得た者(以下「使用者」という。)が、承認を得た使用の目的以外に使用したとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料の納付)
第11条 使用者は、別表に掲げる使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額を納付しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 納付した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第13条 村長は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第14条 入館者又は使用者が、施設、資料等を損傷し、又は滅失したときは、村長は、その者に対して損害の賠償を請求するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(南牧村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
2 南牧村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(平成7年南牧村条例第14号)は、廃止する。
附則(令和元年条例第8号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設名 | 使用料(1回につき) | |
会議室 | 村内に住所を有する者 | 無料 |
村外に住所を有する者 | 500円 |
備考 使用できる時間は、午前9時から午後4時までの間とする。