○南牧村民俗資料館管理運営等に関する規則

平成23年12月20日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、南牧村民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成23年南牧村条例第15号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、南牧村民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 館長は、必要があると認めるときは、南牧村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、前項に規定する開館時間を臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日及び木曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 館長は、必要があると認めるときは、臨時に開館日を定めることができる。

(資料の寄贈)

第4条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、教育委員会に申し出るものとする。

2 館長は、前項の申出があったときは、寄贈された資料に寄贈者の氏名を表示し、資料カード等で管理するものとする。

(使用申請等)

第5条 資料館の会議室を使用しようとする者は、使用申請書(別記様式第1号)を館長あてに提出しなければならない。

2 館長は、会議室の使用を許可したときは、前項の申請者に使用許可書(別記様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により、使用料の減免は、次の各号に掲げるときとする。

(1) 資料館が主催する行事に使用するとき。

(2) 資料館が共催で行う行事に使用するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特別の理由があると認めるとき。

(使用後の引渡し)

第7条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は条例第9条の規定による使用の承認の取消し等があったときは、すべて施設を原形に復し、清掃して検査を受けなければならない。

(使用上の指示)

第8条 館長は、使用者に対して随時使用上必要な指示を与えることができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(南牧村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 南牧村生涯学習センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年南牧村教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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南牧村民俗資料館管理運営等に関する規則

平成23年12月20日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)