○南牧村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定及び指定の更新手続等に関する要綱
平成24年3月22日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南牧村指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年南牧村規則第14号。以下「規則」という。)第7条の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2及び第115条の12に規定する市町村長の同意に係る指定並びに第70条の2に規定する指定の更新(以下「更新」という。)の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
区分 | 指定日又は更新日 | 申請区分 | 受付期間 |
第1期 | 10月1日 | 第1期の指定及び更新 | 各年度5月1日から7月31日まで |
第2期 | 4月1日 | 第2期の指定及び更新 | 各年度11月1日から1月31日まで |
(南牧村内の指定地域事業者等を他の市町村長が指定及び更新する場合の南牧村長の同意の基準)
第3条 村長は、他の市町村長が南牧村内の指定地域事業者等(以下「村内事業者」という。)を指定及び更新する場合は、原則として、別表第1に定める同意の基準により行うものとする。
(1) 村内事業者は、南牧村外の被保険者(以下「村外被保険者」という。)から利用相談を受け、かつ、他の市町村長の指定を受けようとする場合は、南牧村長に事前協議を行うとともに、当該村外被保険者の属する市町村長に指定手続等について確認(以下「事前協議等」という。)を行うものとする。
(2) 村内事業者は、前号の規定により事前協議等を行った結果、南牧村長の同意及び他の市町村長の指定の意思等についての確認を得たときは、当該他の市町村長に対し、南牧村長との指定に係る同意の協議を行うことを求めるものとする。
(5) 南牧村長は、前号の同意に際して、条件を付すことができるものとする。
(南牧村外の指定地域事業者等を南牧村長が指定する場合の基準)
第5条 南牧村長が、南牧村外の指定地域事業者等(以下「村外事業者」という。)を指定及び更新する場合は、原則として、別表第2に定める基準による。
(村外事業者の指定又は更新の手続等)
第6条 南牧村長は、村外事業者を指定又は更新する場合は、次の手続により行うものとする。
(1) 村外事業者は、南牧村内の被保険者(以下「村内被保険者」という。)から利用相談を受け、かつ、南牧村長の指定を受けようとする場合は、南牧村長に事前協議を行うとともに、当該村外被保険者の属する市町村長に同意の意思についての確認(以下「村外事前協議等」という。)を得るものとする。
(5) 南牧村長は、前号の同意に際して、条件を付すことができるものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めのない事項は、南牧村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
村内事業者を他の市町村長が指定又は更新する場合の南牧村長の同意の基準
基準 | 次の各号の要件を満たすものであること。 1 他の市町村が当該事業所を指定する方針が固まっていること。 2 他の市町村の被保険者の利用については、当該事業所を利用したい本村の被保険者の該当者がいないと確認を得ていること。 |
サービスの種類 | 1 認知症対応型共同生活介護 2 介護予防認知症対応型共同生活介護 |
別表第2(第5条関係)
村外事業者を南牧村長が指定及び更新する場合の基準
基準 | 次の各号の要件をすべて満たすものであること。 1 村外事業者が、南牧村が定める日常生活圏域内の村外事業者であること。 2 申請する村外事業者の指定地域密着型サービス施設と同様の村内の指定地域密着型サービス施設の利用者の定員に空きがないこと。 3 申請する村外事業者と指定地域密着型サービス施設と同様の南牧村が現在指定している村外事業者の指定地域密着型サービス施設の利用定員に空きがないこと。 4 申請する村外事業者のサービスを利用したい村内被保険者がいること。 5 南牧村介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがないと認められること。 |
サービスの種類 | 1 認知症対応型共同生活介護 2 介護予防認知症対応型共同生活介護 3 小規模多機能型居宅介護 4 介護予防小規模多機能型居宅介護 |