○南牧村スズメバチ駆除費補助金交付要綱
平成24年8月22日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、スズメバチによる危害を防止し、住民生活の安全を図るため、村内において駆除業者に委託してハチの巣を駆除した場合に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「スズメバチ」とは、ハチ目スズメバチ科スズメバチ亜科に属するスズメバチをいう。
(駆除対象)
第3条 駆除の対象となるスズメバチの巣は、次のとおりとする。
(1) 巣の周囲おおむね10メートル以内に人が立ち入る可能性がある箇所に営巣しているもの
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めたもの
(補助金の交付対象者)
第4条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 村内においてスズメバチが営巣している建物又は土地の所有者、使用者又は管理者(国又は地方公共団体を除く。)で、駆除業者に委託してスズメバチの巣を駆除したもの。
(2) 村税を滞納していない者
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、スズメバチの巣の駆除1件に要する費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の額は、駆除1件当たり1万円を限度とする。
3 駆除のために破損した家屋等の復旧に要する経費は、補助金の対象としない。
(補助金の交付申請)
第6条 スズメバチの巣を駆除して補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、事前に村長の確認を受けた後に駆除するものとする。ただし、緊急を要するため、事前の確認を受けずに駆除した場合においては、当該駆除前後の記録等を整備しておくものとする。
(1) 駆除費領収書原本
(2) 現場の位置図及び見取図
(3) 写真(全景、営巣駆除前・駆除後)各1枚
(4) その他村長が必要と認めたもの
(補助金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたと認められるときは、全額又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。