○南牧村要介護(支援)認定等調査実施要綱

平成24年8月22日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第2項(第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき村長が行う調査(以下「認定調査」という。)について、法令等に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において住所とは、本村の住民基本台帳に記載されているものをいう。

2 この要綱においてサービスとは、法第8条及び第8条の2に規定するサービスをいう。

(対象者)

第3条 認定調査の対象者は、認定調査に係る各申請書を提出した者で、原則としてサービスの利用を受ける意思のある者とする。

(調査場所)

第4条 認定調査の実施場所については、第2条の対象者の住所とする。ただし、次の各号に掲げる者については、この限りでない。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所に入院している者

(2) 村指定の地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用している者

(3) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設又は介護医療院に入所している者

(認定調査を行う者)

第5条 認定調査を行う者(以下「認定調査員」という。)は、都道府県が実施する認定調査員研修等を受講した村の職員とする。

(認定調査の委託)

第6条 村長は、必要に応じ、都道府県が実施する認定調査員研修を修了した介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第40条第4項に定める事業者若しくは施設又は介護支援専門員に認定調査を委託することができる。

2 法第27条第2項の遠隔の地からの申請であって第4条第1項各号に規定する者以外の者が法第13条第1項の住所地特例対象被保険者に該当する申請者であるときは、村長は前項と同様の委託をすることができる。

3 村長は、前2項の委託については受託者と委託契約を締結しなければならない。

(認定調査員の遵守事項)

第7条 認定調査員は、認定調査を行うにあたっては、当該認定調査を受ける被保険者(以下「被保険者」という。)の人権を尊重しなければならない。

2 認定調査員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

4 認定調査員は、常に公平な立場を保持して客観的かつ正確に認定調査をしなければならない。

5 認定調査員は、その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(調査方法)

第8条 認定調査員は、被保険者又は被保険者の心身状況及び生活環境について把握できる家族若しくは施設職員等(以下「家族等」という。)と調査の実施にあたり適切な日時を調整し、訪問による面接により調査を行わなければならない。

2 認定調査員は、面接にあたっては、認定調査の目的を伝え、原則として被保険者及び家族等のそれぞれから聞き取りを行うものとする。

(認定調査票の提出)

第9条 認定調査員は、認定調査終了後、要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準について」(平成18年3月31日付け老老発0331001各都道府県・各指定都市介護保険主幹部(局)長宛厚生労働省老健局老人保健課長通知)等を基準として速やかに認定調査票を作成し、村長に提出しなければならない。

(委託料)

第10条 村長は、第6条第1項及び第2項の規定により委託したときは、当該調査を受託した者に調査委託料を支払うものとする。

2 委託料については、村長が別に定める。

(助言等)

第11条 村長は、認定調査員に対し、認定調査に関する助言若しくは指導調査等を行い、又は必要に応じて報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(研修等)

第12条 村長は、認定調査員に対し、認定調査遵守に関する専門的知識の養成と資質向上のために研修等を行うものとする。

(庶務)

第13条 認定調査に関する庶務は、住民生活部において行うものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、認定調査に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成24年8月22日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(令和3年告示第13号)

この告示は、令和3年3月12日から施行する。

南牧村要介護(支援)認定等調査実施要綱

平成24年8月22日 告示第24号

(令和3年3月12日施行)