○南牧村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成25年3月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、南牧村が設置する公衆トイレ(以下「トイレ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第5項の規定及び、公衆の利便を図ることを目的としてトイレを設置する。

(名称及び位置)

第3条 トイレの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用者の責務)

第4条 トイレを利用する者は、善良な注意をもって利用するものとし、常に衛生的に利用するよう心がけなければならない。

(行為の禁止)

第5条 トイレについては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) トイレを損壊し、又は汚損すること。

(2) 前号のほか、トイレの管理上特に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 村長は、トイレの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められた場合においては、トイレを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、利用を禁止し、又は制限することができる。

(使用料)

第7条 トイレの使用料は、無料とする。

(管理)

第8条 トイレの管理は、村長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。

2 村長は、清掃等管理を委託することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により、トイレを損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

大塩沢公衆トイレ

大字大塩沢91番地3

三段の滝公衆トイレ

大字羽沢1347番地

檜沢公衆トイレ

大字檜沢176番地2

六車公衆トイレ

大字六車1番地1

千原公衆トイレ

大字千原588番地1

蝉の渓谷公衆トイレ

大字砥沢83番地2

黒瀧山公衆トイレ

大字大塩沢甲1266番地

星尾公衆トイレ

大字星尾411番地1

鹿岳登山口公衆トイレ

大字大塩沢1663番地1

南牧村公衆トイレの設置及び管理に関する条例

平成25年3月29日 条例第11号

(令和4年9月20日施行)