○南牧村公衆トイレの設置及び管理に関する条例
平成25年3月29日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、南牧村が設置する公衆トイレ(以下「トイレ」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条第5項の規定及び、公衆の利便を図ることを目的としてトイレを設置する。
(名称及び位置)
第3条 トイレの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用者の責務)
第4条 トイレを利用する者は、善良な注意をもって利用するものとし、常に衛生的に利用するよう心がけなければならない。
(行為の禁止)
第5条 トイレについては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) トイレを損壊し、又は汚損すること。
(2) 前号のほか、トイレの管理上特に支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 村長は、トイレの損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められた場合においては、トイレを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、利用を禁止し、又は制限することができる。
(使用料)
第7条 トイレの使用料は、無料とする。
(管理)
第8条 トイレの管理は、村長が行い、施設の保全と安全確保に万全を期し、適切な管理に努めるものとする。
2 村長は、清掃等管理を委託することができる。
(損害賠償)
第9条 故意又は過失により、トイレを損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
大塩沢公衆トイレ | 大字大塩沢91番地3 |
三段の滝公衆トイレ | 大字羽沢1347番地 |
檜沢公衆トイレ | 大字檜沢176番地2 |
六車公衆トイレ | 大字六車1番地1 |
千原公衆トイレ | 大字千原588番地1 |
蝉の渓谷公衆トイレ | 大字砥沢83番地2 |
黒瀧山公衆トイレ | 大字大塩沢甲1266番地 |
星尾公衆トイレ | 大字星尾411番地1 |
鹿岳登山口公衆トイレ | 大字大塩沢1663番地1 |